○都留市教育委員会に対し市長の権限に属する事務の一部を委任する規則
(昭和39年8月1日規則第10号)
改正
昭和43年1月28日規則第4号
昭和51年4月1日規則第5号
昭和57年4月1日規則第18号
昭和62年4月1日規則第15号
平成元年12月22日規則第18号
平成10年7月1日規則第15号
平成25年3月30日規則第17号
第1条
市長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第24条に定める長の権限事項中、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2に基づき、次の各号に掲げる事項を都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
ただし、重要若しくは異例に属し先例となり、又は紛議を生ずるおそれがあると認められるものについて、事前に市長の指揮を受けなければならない。
(1)
教育に関する収入を命令すること。
(2)
教育に関する100万円未満の物品購入に関する契約を結ぶこと。
(3)
教育に関する100万円未満の工事の施工及び修理に関する契約を結ぶこと。
(4)
1件50万円以上100万円未満の支出負担行為に関すること。
(5)
教育に関する1通の請求金額300万円未満の支出命令をすること。
(6)
教育委員会の管理に属する予定価格30万円未満の不用品の処分に関すること。
(7)
都留市まちづくり交流センターの維持、管理及び運営に関すること。
(8)
社会教育施設の維持、管理及び運営に関すること。
(9)
体育施設の維持、管理及び運営に関すること。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
都留市教育委員会に対し市長の権限に属する事務の一部を委任する規則(昭和31年都留市規則第15号)は、廃止する。
附 則(昭和43年1月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規則第15号)抄
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月30日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。