○都留市教育委員会会議規則
(昭和62年4月1日教育委員会規則第3号)
改正
平成27年1月30日教育委員会規則第1号
都留市教育委員会会議規則(昭和31年都留市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、都留市教育委員会(以下「教育委員会」といぅ。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条
会議は、定例会及び臨時会とする。
2
定例会の日は、教育長が別に定める。
3
臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して開催請求があったとき招集する。
(招集)
第3条
会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付すべき事件を開会の日前3日までに告示し、かつ、委員に通知して行う。
ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(参集)
第4条
委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2
委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して、会議開会前に教育長に届け出なければならない。
(議席)
第5条
委員の議席は、教育長がこれを定める。
(開会及び閉会)
第6条
開会及び閉会は、教育長が宣告する。
(議事日程)
第7条
教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布しなければならない。
ただし、急施を要する場合は、適宜議場においてこれを宣告し、通知にかえることができる。
(会議の順序)
第8条
会議は、おおむね次の順序で行う。
(1)
開会
(2)
会議録署名委員の指名
(3)
前回会議録の承認
(4)
教育長の報告
(5)
議事
(6)
その他
(7)
閉会
(動議)
第9条
委員は、動議を提出することができる。
2
教育長は、動議が提出されたときは、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第10条
動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2
教育長は、2人以上が発言を求めたときは、先に発言を求めたと認めた者を指名して発言させるものとする。
3
1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
4
教育長は、発言について時間を制限することができる。
(修正の動議)
第11条
修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
ただし、修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
2
すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(採決)
第12条
教育長は、議題について論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2
教育長は、各委員の賛否を求め採決する。
ただし、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(請願及び陳情)
第13条
教育委員会に対する請願は、文書により請願の要旨、提出年月日、請願者の住所氏名を記載し、署名押印のうえ教育委員会に提出しなければならない。
2
教育長は、請願書が提出されたときは、これを次の会議に付し、その採否を決めなければならない。
3
教育長は、陳情書その他のもので、その内容が請願に適合するものと認めたときは、請願の例によりこれを処理しなければならない。
(会議の傍聴)
第14条
会議は、傍聴することができる。
ただし、教育委員会において秘密会としたときは、この限りでない。
2
傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(会議録の作成)
第15条
教育長は、あらかじめ教育委員会事務局の職員を指名し、会議の終了後、遅滞なく、会議録を作成させるものとする。
(会議録署名委員)
第16条
会議録には、教育長のほか、毎会議の初めに教育長が指名した2人の委員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第17条
会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)
開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2)
出席及び欠席委員の氏名並びに会議に出席した職員の氏名
(3)
教育長の報告の要旨
(4)
議題及び議事の概要
(5)
議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(6)
質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(7)
議決事項
(8)
その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2
教育長は、会議録に記載された事項に関して委員中に異議あるときは、これを次の会議に諮って決定する。
(会議録の公表)
第18条
教育長は、会議録が承認された後、遅滞なく、これを公表するものとする。
ただし、個人情報その他会議に諮って非公開とした事項は、公表しないものとする。
(補則)
第19条
この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月30日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合においては、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例による。