○都留市税外収入金督促等に関する条例
(昭和39年4月1日条例第9号)
改正
昭和51年2月20日条例第2号
昭和56年4月1日条例第12号
昭和62年4月1日条例第2号
平成5年3月25日条例第8号
平成9年4月1日条例第13号
平成19年3月12日条例第2号
平成23年12月26日条例第14号
平成25年12月27日条例第30号
令和2年12月18日条例第30号
令和5年3月24日条例第4号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づく手数料、分担金、負担金、使用料、手数料、過料及びその他の歳入(以下「歳入金」という。)に係る延滞金の徴収について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条
市長は、歳入金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2
前項の督促状に指定する期限は、特別の事情がある場合のほか、10日以内にこれを定めなければならない。
(延滞金)
第3条
督促したときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金を徴収する。
ただし、延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2
前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
3
市長は、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
(委任)
第4条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2
都留市税外収入金督促及び滞納処分に関する条例(昭和31年都留市条例第21号)は、廃止する。
(経過規定)
3
旧条例の規定に基づいて発した督促状に係る収入金の延滞金徴収については、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
4
当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(昭和51年2月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月25日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の都留市税外収入金督促等に関する条例、都留市道路占用料徴収条例、都留市河川管理条例、都留市看護師等奨学資金貸与条例及び都留市奨学金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する歳入金に係る督促手数料及び延滞金並びに延滞利息について適用し、同日前に納期限の到来する歳入金に係る督促手数料及び延滞金並びに延滞利息については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月27日条例第30号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の都留市税外収入金督促等に関する条例、都留市奨学金貸与条例、都留市介護保険条例、都留市国民健康保険出産費資金貸付条例、都留市看護師等奨学資金貸与条例、都留市下水道事業受益者負担金に関する条例及び都留市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金及び延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月18日条例第30号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の都留市税条例、都留市道路占用料徴収条例、都留市税外収入金督促等に関する条例、都留市介護保険条例、都留市河川管理条例、都留市下水道条例、都留市下水道事業受益者負担に関する条例及び都留市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。