○都留市農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例
(昭和47年6月26日条例第14号)
改正
昭和51年12月20日条例第38号
昭和52年9月29日条例第27号
昭和55年7月10日条例第27号
昭和56年6月25日条例第23号
昭和56年12月26日条例第41号
昭和58年3月15日条例第9号
昭和58年12月21日条例第33号
昭和63年12月22日条例第25号
平成2年7月1日条例第23号
平成5年3月25日条例第7号
平成8年12月25日条例第22号
平成12年12月22日条例第50号
(趣旨)
第1条
この条例は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項の規定により同条第1項又は第2項の実施計画(以下「実施計画」という。)において定められた工業等導入地区のうち、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号。以下「省令」という。)第1条の規定により知事又は市長が指定する地区(以下「指定地区」という。)内において製造の事業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業の用に供する設備であって省令第2条に定めるものを新設し、又は増設した者について、農村地域への工業等の導入を促進し、農業と工業等との均衡ある発展を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税の課税免除を定めるものとする。
[
第2条
]
(課税免除)
第2条
市長は、指定地区において当該地区に係る省令第1条の規定による指定(平成10年12月31日までに実施計画が定められたものの指定に限る。)の日から平成11年6月17日までの期間内に前条に規定する設備でこれを構成する減価償却資産のうち租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第2号又は第45条第1項の表の第2号の規定の適用を受ける設備(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。以下「適用設備」という。)を平成10年3月31日までの間に新設し、又は増設し、これを事業の用に供した者について、当該適用設備及び当該家屋の敷地である土地(実施計画が定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に課する固定資産税について最初に課すべきこととなる年度以後3年度分に限り免除するものとする。
[
第1条
]
(課税免除の申請)
第3条
前条の規定による課税免除を受けようとする者は、初年度分にあっては、適用設備の取得後最初に到来する個人又は法人の市民税の確定申告書の提出期間と地方税法第383条に規定する期間とのいずれか後の期間、第2年度分及び第3年度分にあっては、同法第383条に規定する期間に次の各号に掲げる事項を記載した固定資産税免除申請書を市長に提出しなければならない。
(1)
適用設備の取得時期及び取得価額の明細並びにこれを当該事業の用に供した日
(2)
土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価額の明細
(3)
その他市長が必要と認める事項
(課税免除の取消し)
第4条
市長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。
[
第2条
]
(1)
第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかとなったとき。
[
第2条
]
(2)
偽りの申請、その他不正の行為があったとき。
(規則への委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附 則(昭和52年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月10日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年6月25日条例第23号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例の改正前において、改正後の条例第2条の規定に該当することとなるものについては、改正前の条例第2条に定める期間に引続き遡及して適用する。
附 則(昭和56年12月26日条例第41号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の都留市農村地域工業導入促進のための固定資産税の免除に関する条例第2条の規定は、昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)以後に新設し、又は増設して事業の用に供する製造事業用設備について適用し、適用日前に新設し、又は増設した製造事業用設備を事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都留市農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例の規定は、昭和63年6月18日から適用する。
附 則(平成2年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都留市農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月25日条例第7号)
この条例は、平成5年3月30日から施行する。
附 則(平成8年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第50号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。