○設備近代化による市税の軽減に関する条例
(昭和37年4月1日条例第15号)
改正
昭和38年4月1日条例第11号
昭和40年2月1日条例第2号
昭和42年10月25日条例第16号
昭和45年1月20日条例第4号
昭和47年7月25日条例第19号
昭和48年3月31日条例第4号
昭和51年3月31日条例第12号
昭和52年12月24日条例第38号
昭和57年3月25日条例第3号
昭和58年12月21日条例第32号
昭和62年9月16日条例第24号
平成3年4月1日条例第7号
(目的)
第1条
この条例は、経営の合理化のために設備近代化を行った織物業者、染色業者又は鉄工業者に対し固定資産税の軽減を行い、もって工業の振興を図ることを目的とする。
(軽減の基準)
第2条
設備近代化をした者に課する固定資産税の軽減については、法令、その他別に定めがあるもののほか、次の各号に該当するものについて適用する。
(1)
資本金が500万円未満のもの
(2)
常時使用する従業員が30人未満のもの
2
都留市企業の奨励に関する条例(昭和48年都留市条例第4号)第3条の適用を受けたものについては適用しない。
(用語)
第3条
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
設備近代化 事業の用に供している織物業、染色業又は鉄工業の経営合理化のため、織物業者にあっては、新品鉄製力織機、染色業者にあっては、新品染色機械を購入又は入れ替えた場合。
鉄工業者にあっては、購入又は入れ替えた新品工作機械が1台当たり取得価格140万円以上の場合をいう。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第4項の規定によって特例を受ける機械についてはこれを除く。
(2)
固定資産税 前号の鉄製力機械、染色機械又は工作機械に対して課する固定資産税(償却資産分)をいう。
(固定資産税の軽減)
第4条
固定資産税の納税義務者が昭和53年1月2日から平成5年1月1日までの間において設備近代化を行い引き続き事業の用に供しているものについては、固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税額の2分の1を軽減する。
(軽減の申請)
第5条
前条の規定により固定資産税の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその事由を証する書類を添付してこれを市長に提出しなければならない。
(1)
当該償却資産の種類、構造
(2)
当該償却資産の購入年月日
(3)
当該償却資産を事業の用に供した年月日
(4)
軽減を受けようとする事由
2
前項の規定により固定資産税の軽減を受けた者は、第4条の規定による軽減期間中にその事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
[
第4条
]
(軽減の取消し)
第6条
市長は、虚偽の申請その他不正の行為により固定資産税の軽減を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る軽減を取り消すものとする。
(委任)
第7条
この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年2月1日条例第2号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正前の条例第4条の規定は、昭和42年度までの固定資産税については、なお効力を有するものとする。
附 則(昭和42年10月25日条例第16号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正前の条例第4条の規定は、なお効力を有するものとする。
附 則(昭和45年1月20日条例第4号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正前の条例第4条の規定は、なお効力を有するものとする。
附 則(昭和47年7月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月31日条例第4号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第12号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例の改正前において、改正後の条例第4条の規定に該当することとなるものについては、改正前の条例第4条に定める期間に引続き遡及して適用する。
附 則(昭和52年12月24日条例第38号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正前の条例第4条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(昭和57年3月25日条例第3号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例の改正前において、改正後の条例第4条の規定に該当することとなるものについては、改正前の条例第4条に定める期間に引続き遡及して適用する。
附 則(昭和58年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例の改正前において、改正後の条例第4条の規定に該当することとなるものについては、改正前の条例第4条に定める期間に引続き遡及して適用する。
附 則(昭和62年9月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の設備近代化による市税の軽減に関する条例の規定は、昭和60年1月1日から適用する。
附 則(平成3年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の設備近代化による市税の軽減に関する条例の規定は、平成3年1月1日から適用する。