(平成10年10月6日訓令第10号)
改正
平成19年10月31日訓令第19号
平成25年11月1日訓令第7号
令和2年12月18日訓令第10号
(目的)
(定義)
(支払う還付不能額)
(還付不能額の返還を受けることのできる者)
(申請)
(決定及び通知)
(返還事務の取扱い)
(返納)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)