○都留市議会の特別議決に付すべき公の施設に関する条例
(昭和39年4月1日条例第7号)
改正
昭和56年10月9日条例第27号
昭和62年4月1日条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定により、次の各号に掲げる公の施設について、これを廃止し、又は10年を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1)
公会堂
(2)
授産所
(3)
保育所
(4)
病院
(5)
図書館
(6)
倉庫
(7)
試験場
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。