○都留市営住宅建設基金条例
(昭和46年4月1日条例第9号)
改正
昭和53年10月1日条例第26号
昭和56年10月9日条例第27号
(設置)
第1条
公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅の建設資金を確保し、その新設、修繕又は改良並びに用地の取得を円滑に行うため都留市営住宅建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
前条の目的のため次に掲げる収入金を基金として積み立てるものとする。
(1)
譲渡処分の対価
(2)
譲渡処分の対価の年賦又は月賦で徴収する利子
(運用)
第3条
市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第5条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(繰替運用)
第6条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条
基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1)
法第24条第2項に定める費用に充てるとき。
(2)
譲渡した公営住宅の建設債の償還に充てるとき。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。