○都留市財政調整基金条例
(昭和47年3月30日条例第3号)
改正
昭和54年3月30日条例第3号
平成2年3月31日条例第3号
(設置)
第1条
市財政の円滑な運営を図るため、都留市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる金額は、毎年度予算で定める額とする。
2
各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、剰余金の2分の1を下らない額を基金に編入する。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、次の各号の一に掲げる場合に限りこれを処分することができる。
(1)
経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補填するための財源に充てるとき。
(2)
災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補填するための財源に充てるとき。
(3)
緊急かつ必要やむを得ない大規模な事業の経費に充てるとき。
(4)
長期にわたる財源の育成を目的として、財産を取得する経費の財源に充てるとき。
(5) 削除
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例の施行前に財産造成基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年都留市条例第10号)により積み立てた現金は、この条例に属する基金とする。
3
財産造成基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年都留市条例第10号)は、廃止する。
附 則(昭和54年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。