○都留市看護師等奨学基金条例
(平成8年4月1日条例第5号)
改正
平成14年3月27日条例第4号
平成14年12月25日条例第37号
(設置)
第1条
看護師等奨学資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、都留市看護師等奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(繰入れ)
第2条
基金として繰り入れる金額は、毎年度予算で定める額とする。
(貸付要件)
第3条
基金は、都留市看護師等奨学資金貸与条例(平成14年都留市条例第37号)による奨学生に対し、その定める方法により貸与するものとする。
[
都留市看護師等奨学資金貸与条例(平成14年都留市条例第37号)
]
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第5条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(繰替運用)
第6条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月25日条例第37号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成15年4月1日から施行する。