○都留市職員等の旅費に関する条例施行規則
(昭和62年4月1日規則第17号)
改正
平成27年3月23日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市職員等の旅費に関する条例(昭和62年都留市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員及び職員以外の者に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
[
都留市職員等の旅費に関する条例(昭和62年都留市条例第7号。以下「条例」という。)
]
(旅行命令の変更等の場合における旅費)
第2条
条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。
[
条例第3条第5項
]
(1)
鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。
ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2)
赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条
条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。
ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。
[
条例第3条第6項
]
(1)
現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例により支給することができる額
(2)
現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(公用車等による旅費)
第4条
市所有の自動車、自動2輪車等(以下「自動車等」という。)又は市借上げの自動車等を利用する旅行については、その利用区間について鉄道賃又は車賃は支給しない。
(長期間の出張旅費)
第5条
職員が旅行し、同一地域に滞在する場合の日当及び宿泊料は、滞在20日を超える場合にはその超える日数について定額の3割、滞在日数40日を超える場合にはその超える日数について定額の4割に相当する額を、それぞれ定額から減じた額とする。
(研修のための出張旅費)
第6条
職員が研修を受けるため同一地域に滞在する場合において、滞在日数7日を超えるときは、その超える日数につき定額の4割に相当する額を、また合同宿泊の設備のあるときは、定額の5割に相当する額を、それぞれ定額より減じた額とする。
(旅行命令書等の記載事項及び様式)
第7条
条例第4条第4項に規定する旅行命令書等の記載事項及び様式は、都留市処務規則(昭和62年都留市規則第1号)第9条に規定する出張命令(様式第3号)による。
[
条例第4条第4項
] [
都留市処務規則(昭和62年都留市規則第1号)第9条
]
(旅費請求の手続等)
第8条
旅費の請求手続に関しては、都留市財務規則(昭和61年都留市規則第24号)の定めるところによる。
[
都留市財務規則(昭和61年都留市規則第24号)
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。