○都留市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則
(昭和47年3月31日規則第6号)
改正
昭和62年4月1日規則第15号
平成20年3月31日規則第18号
平成22年3月31日規則第13号
平成27年3月23日規則第3号
令和2年3月31日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、都留市職員(児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条に規定する公務員に関する特例に該当する者に限る。以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについて、児童手当法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条
児童手当法第17条第1項の表の第2号に規定する「その委任を受けた者」は、別表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる者(以下「受任者」という。)とする。
[
別表
]
(児童手当受給者台帳の作成及び保管)
第3条
市長及び受任者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管するものとする。
2
児童手当受給者台帳を現に保管している者は、受給者が異動のため任命権者を異にした場合は、当該台帳を新たに保管すべき者に送付しなければならない。
(児童手当受給者台帳の提示)
第4条
受任者は、児童手当法第8条第4項に規定する支払期月の末日までに前支払期月から支払期月の前月までの間における児童手当について、児童手当受給者台帳を市長に提示しなければならない。
(支払日)
第5条
児童手当法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、別に定める。。
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、市長及び受任者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
(経過規定)
2
第5条に掲げる者が行う昭和47年1月1日から同年2月末日までの間における児童手当受給者台帳の提示は、同条の規定にかかわらず、同年3月5日までとする。
3
昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払日は、第6条の規定にかかわらず、同年3月13日とする。
附 則(昭和62年4月1日規則第15号)抄
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
議会の事務局の職員
教育委員会の事務局の職員
選挙管理委員会の事務局の職員
監査委員の事務局の職員
農業委員会の事務局の職員
消防職員
上下水道課の職員
議会事務局長
教育長
選挙管理委員会書記長
監査委員事務局長
農業委員会事務局長
消防長
上下水道課長