(昭和32年7月30日条例第18号)
改正
昭和32年12月25日条例第28号
昭和35年8月1日条例第24号
昭和37年7月1日条例第22号
昭和39年4月1日条例第23号
昭和40年4月1日条例第11号
昭和42年4月1日条例第11号
昭和43年4月1日条例第17号
昭和43年7月1日条例第27号
昭和44年4月1日条例第5号
昭和44年10月20日条例第23号
昭和45年7月10日条例第23号
昭和46年6月30日条例第17号
昭和47年12月22日条例第27号
昭和48年3月31日条例第5号
昭和48年7月1日条例第17号
昭和49年6月27日条例第15号
昭和49年10月1日条例第23号
昭和49年12月17日条例第32号
昭和50年3月14日条例第4号
昭和50年7月1日条例第20号
昭和50年7月1日条例第24号
昭和50年10月14日条例第36号
昭和51年4月1日条例第16号
昭和51年10月7日条例第29号
昭和51年12月20日条例第37号
昭和52年4月1日条例第16号
昭和52年6月25日条例第20号
昭和52年9月29日条例第25号
昭和53年5月20日条例第18号
昭和53年10月1日条例第23号
昭和54年4月1日条例第9号
昭和54年6月25日条例第17号
昭和54年9月20日条例第30号
昭和54年12月25日条例第36号
昭和55年4月30日条例第22号
昭和55年9月30日条例第34号
昭和55年12月20日条例第42号
昭和56年10月9日条例第29号
昭和57年10月2日条例第32号
昭和58年6月17日条例第23号
昭和59年10月1日条例第27号
昭和59年12月22日条例第32号
昭和60年10月1日条例第17号
昭和61年1月1日条例第1号
昭和61年3月20日条例第6号
昭和61年6月20日条例第18号
昭和62年4月1日条例第2号
昭和62年4月1日条例第10号
昭和62年9月16日条例第21号
昭和62年12月23日条例第28号
昭和63年4月1日条例第4号
昭和63年7月1日条例第14号
昭和63年12月22日条例第24号
平成元年7月1日条例第16号
平成2年7月1日条例第21号
平成3年4月1日条例第5号
平成4年7月1日条例第20号
平成7年4月1日条例第6号
平成7年7月1日条例第10号
平成9年7月1日条例第23号
平成10年7月1日条例第25号
平成12年4月1日条例第21号
平成12年7月1日条例第39号
平成13年6月27日条例第17号
平成14年3月27日条例第1号
平成14年6月26日条例第19号
平成14年6月26日条例第20号
平成15年3月26日条例第1号
平成15年3月31日条例第17号
平成15年9月30日条例第25号
平成16年3月26日条例第6号
平成17年9月29日条例第25号
平成19年3月12日条例第2号
平成19年7月6日条例第15号
平成19年9月28日条例第20号
平成20年3月24日条例第9号
平成20年6月30日条例第29号
平成20年9月8日条例第31号
平成20年9月30日条例第33号
平成21年3月25日条例第2号
平成26年3月20日条例第6号
平成27年3月23日条例第1号
平成27年3月23日条例第15号
平成27年12月11日条例第30号
平成28年3月17日条例第1号
平成28年12月16日条例第28号
令和元年7月1日条例第31号
令和元年9月30日条例第38号
令和2年3月23日条例第3号
令和2年3月23日条例第4号
令和3年3月23日条例第3号
(趣旨)
(報酬の額)
(支給方法)
(費用弁償の額及び支給方法)
(車賃)
(施行期日等)
(施行期日)
(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
地域公共交通会議委員日額5,000円
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例の一部改正)
別表第1(第2条関係)
職名報酬額
教育委員会委員月額20,000円
選挙管理委員会委員長日額6,500円
委員日額6,000円
監査委員議会の議員の職にある者月額20,000円
その他の者月額35,000円
監査専門委員日額10,000円
農業委員会会長月額
能率給
20,000円
予算の範囲で市長が定める額
会長の職務を代理する者月額
能率給
18,000円
予算の範囲で市長が定める額
委員月額
能率給
16,000円
予算の範囲で市長が定める額
農地利用最適化推進委員日額
能率給
6,000円
予算の範囲で市長が定める額
固定資産評価審査委員会委員長日額6,500円
委員日額6,000円
国民健康保険運営協議会委員日額5,000円
地方自治法第174条による専門委員日額5,000円
長期総合計画審議会委員日額5,000円
都市計画審議会委員日額5,000円
国土利用計画審議会委員日額5,000円
下水道運営委員会委員日額5,000円
特別職報酬等審議会委員日額5,000円
市営住宅入居者選考委員会委員日額5,000円
奨学生審査委員会委員日額5,000円
民生委員推薦会委員日額5,000円
男女共同参画推進委員会委員日額5,000円
介護保険運営協議会委員日額5,000円
市民活動推進委員会委員日額5,000円
地域公共交通会議委員日額5,000円
空家等対策協議会委員日額 5,000円
特定空家等対策審議会委員日額 5,000円
勝山城跡学術調査会委員日額6,000円
公立大学法人評価委員会委員及び臨時委員日額10,000円
いじめ問題再調査委員会委員日額 9,800円
学校運営協議会委員年額10,000円
各種委員・協議会の委員日額5,000円
投票所の投票管理者日額12,800円
期日前投票所の投票管理者日額11,300円
開票管理者・選挙長1回10,800円
投票所の投票立会人日額10,900円(立会時間が投票時間の2分の1以内の場合は、5,450円)
期日前投票所の投票立会人日額9,600円(立会時間が投票時間の2分の1以内の場合は、4,800円)
指定病院等の不在者投票外部立会人日額 10,900円以内で立会時間に応じて選挙管理委員会が市長と協議して定める額
開票立会人・選挙立会人1回8,900円
鳥獣被害対策実施隊員 年額3,000円
その他、臨時又は非常勤の理事、顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職月額 300,000円を超えない範囲内で任命権者が市長と協議し定める。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
別表第2(第7条関係)
区分旅費
日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)食卓料(1夜につき)
県内県外
金額2,200円(ただし、県内旅行については、支給しない。)9,800円10,900円2,200円