○職員団体の登録に関する条例
(昭和41年7月1日条例第23号)
改正
昭和62年4月1日条例第2号
昭和62年9月16日条例第22号
平成8年12月25日条例第20号
平成20年6月30日条例第29号
職員団体の登録に関する条例(昭和29年都留市条例第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条
職員団体が山梨県東部地域公平委員会(以下「公平委員会」という。)に登録を申請する場合には、その代表者を通じて次に掲げる事項を記載した正副2通の申請書にそれぞれ規約を添付して提出しなければならない。
(1)
理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員以外の者にあってはその職業)
(2)
すべての事務所の所在地
(3)
連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称及び当該構成団体が登録を受けていない職員団体である場合にあってはその規約
(4)
他の連合体に加入している職員団体にあっては、その連合体の名称
2
前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び投票の結果を証明する書類
(2)
当該職員団体の組織が法第53条第4項の規定に従って組織されていることを証明する書類
(登録の通知)
第3条
公平委員会は、登録の申請を受けた日から30日以内に、登録をした旨又はしない旨を、申請をした職員団体に通知しなければならない。
(規約等の変更又は解散の届出)
第4条
登録を受けた職員団体は、その規約若しくは第2条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があったとき、又は解散したときは、その事由の生じた日から10日以内に公平委員会に書面をもってその旨を届け出なければならない。
[
第2条第1項
]
2
職員団体が前項の規定により届出をする場合には、その代表者を通じて、正副2通の届出書を提出しなければならない。
3
前項の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為に係るときは、それらの行為が法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び投票の結果を証明する書類を添付しなければならない。
4
前条の規定は、規約又は第2条第1項に規定する申請書の記載事項の変更の届出の場合に準用する。
[
第2条第1項
]
(登録の効力停止及び取消の通知)
第5条
公平委員会は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の効力を停止し、又は登録を取消すときは、その旨を記載した書面をもって当該職員団体に通知しなければならない。
(公平委員会規則への委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年9月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月25日条例第20号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日条例第29号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。