(昭和41年7月1日条例第23号)
改正
昭和62年4月1日条例第2号
昭和62年9月16日条例第22号
平成8年12月25日条例第20号
平成20年6月30日条例第29号
職員団体の登録に関する条例(昭和29年都留市条例第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
(登録の申請)
(登録の通知)
(規約等の変更又は解散の届出)
(登録の効力停止及び取消の通知)
(公平委員会規則への委任)
(施行期日)