○都留市職員共済会に関する条例
(昭和40年3月25日条例第3号)
改正
昭和53年12月25日条例第33号
昭和62年4月1日条例第2号
平成18年3月28日条例第13号
(設置)
第1条
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条、第42条及び第43条の規定に基づき、職員の福祉及び利益を図るため、都留市職員共済会(以下「共済会」という。)を設置する。
(構成)
第2条
共済会は、常勤の特別職、教育長及び都留市職員定数条例(昭和29年都留市条例第4号)に定める職員(休職者を含む。)をもって構成する。
[
都留市職員定数条例(昭和29年都留市条例第4号)
]
(事業)
第3条
共済会は、前条に規定する構成員(以下「会員」という。)及びその扶養親族の相互共済、福利増進等に関する各種の給付及び生活資金等の貸付並びにその他必要な事業を行うものとする。
(組織)
第4条
共済会の組織、運営その他必要な事項は、規約で定める。
(会費)
第5条
会員は、共済会の行う事業に要する費用に充てるため会費を負担する。
2
前項の会費は、会員の給料を基準としてこれを算定するものとし、その給料と会費の割合は、規約で定める。
(市の負担)
第6条
都留市は、共済会の福利厚生事業に対し、会費総額の2分の1の額を負担する。
(管理)
第7条
共済会は、市長が管理する。
2
市長は、共済会の事業を監督し、必要な報告を求めることができる。
(便宜の供与)
第8条
市長は、共済会の運営に必要な範囲内において、市の職員を共済会の事務に従事させることができる。
(委任)
第9条
この条例の施行について必要な事項は、規約で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月25日条例第33号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。