(昭和53年7月20日規程第7号)
改正
昭和58年4月1日規程第5号
昭和61年1月1日規程第1号
昭和62年4月1日規程第7号
平成10年7月1日訓令第5号
平成19年3月30日訓令第5号
平成20年3月31日訓令第5号
平成27年3月23日訓令第2号
(趣旨)
(研修の内容)
(実施計画)
(研修の種類)
(職場研修)
(一般研修)
区分内容
新採用職員研修市職員としての心得と市政等の行政事務の基礎的知識を修得させる。
その他職員研修職員が執行する職務を補助するために必要な法制、市政、行政実務及び教養等について、基礎的知識及び技能を修得させるとともに、判断力及び表現力の向上を図る。
中堅職員研修中級職員として、その職務を執行するために必要な法制、市政、行政実務及び企画技能等の教養を高める。
監督者研修各組織単位の長又はこれに相当するものとして、重要かつ複雑な事務、技術に関する職務の執行管理及び企画技能の向上と併せて所属職員に対する指導力を養成する。
管理者研修管理者としての見識を高め、その執務に必要な高度の能力を修得させ、併せて所属職員に対する指導力を養成する。
(特別研修)
(研修生)
(課長等の研修協力義務)
(職務に専念する義務の免除)
(研修の受託)
(研修効果の測定)
(研修実施報告)