○都留市職員の育児休業等に関する規則
(平成12年1月1日規則第1号)
改正
平成14年3月27日規則第6号
平成19年3月30日規則第5号
平成20年3月31日規則第16号
平成22年6月30日規則第17号
平成30年3月26日規則第10号
平成31年3月29日規則第4号
令和2年3月31日規則第11号
令和4年9月26日規則第23号
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市職員の育児休業等に関する条例(平成4年都留市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
都留市職員の育児休業等に関する条例(平成4年都留市条例第3号。以下「条例」という。)
]
(任命権者)
第2条
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第3条
条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
[
条例第2条第3号
]
第4条 削除
(育児休業の承認の請求手続)
第5条
育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
[
条例第3条第7号
]
(1)
当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
[
条例第3条の2
]
(2)
条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
[
条例第2条の3第3号
]
(3)
条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
[
条例第2条の4
]
2
任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
[
条例第3条第7号
]
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第6条
育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
[
条例第3条第7号
]
(1)
当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
[
条例第3条の2
]
(2)
条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
[
条例第2条の3第3号
]
(3)
条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
[
条例第2条の4
]
2
前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第7条
育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)
育児休業に係る子が死亡した場合
(2)
育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3)
育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2
前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。
3
第5条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
[
第5条第2項
]
(職務復帰)
第8条
育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
[
条例第5条
]
(職務に復帰した場合における給料月額の調整等)
第9条
育児休業をした職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整及び昇給期間の短縮の方法等については、市長の定めるところによる。
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第10条
条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
[
条例第7条第1項
]
(1)
法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2)
都留市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年都留市規則第2号)第2条第3号から第5号まで及び第8条に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
[
都留市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年都留市規則第2号)第2条第3号
] [
第5号
] [
第8条
]
第11条 削除
(条例第12条の規則で定める時間及び日数)
第12条
条例第12条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は16時間とする。
[
条例第12条
]
(育児短時間勤務計画書)
第12条の2
条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書は、育児短時間勤務計画書(様式第3号)とする。
[
条例第11条第6号
]
(育児短時間勤務の承認又は期間延長の請求手続)
第13条
条例第13条の請求書は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)とする。
[
条例第13条
]
2
第5条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
[
第5条第2項
]
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条
第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
[
第7条
]
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給与の取扱い)
第15条
法第18条第1項の規定により採用された職員の給与については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、都留市職員給与条例施行規則(昭和34年都留市規則第27号)その他の給与に関する規則の規定を適用するものとする。
[
都留市職員給与条例施行規則(昭和34年都留市規則第27号)
]
(部分休業の承認の請求手続等)
第16条
部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2
第5条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定は、部分休業について準用する。
[
第5条第2項
] [
第7条第1項
] [
第2項
]
(育児休業等に係る人事発令書の交付)
第17条
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書(次条において「人事発令書」という。)を交付しなければならない。
ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令書の交付に替えることができる。
[
条例第3条の2
]
(1)
職員の育児休業を承認する場合
(2)
職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3)
育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4)
育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る人事発令書の交付)
第18条
任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令書を交付しなければならない。
ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事発令書の交付によらないことを適当と認める場合には、人事発令書に代わる文書その他適当な方法をもって人事発令書の交付に代えることができる。
(1)
法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2)
法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3)
任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(雑則)
第19条
この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(規則の廃止)
2
都留市義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律施行細則(昭和52年都留市訓令第4号)は、廃止する。
(都留市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
3
都留市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和31年都留市規則第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(都留市職員寒冷地手当支給規則の一部改正)
4
都留市職員寒冷地手当支給規則(昭和56年都留市規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成14年3月27日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第17号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第4号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(都留市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
4
都留市職員の育児休業等に関する規則(平成12年都留市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第10条第2号中「第6号まで」を「第5号まで及び第8条」に改める。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日規則第23号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
育児休業承認請求書
様式第2号(第7条関係)
養育状況変更届
様式第3号(第12条の2関係)
育児短時間勤務計画書
様式第4号(第13条関係)
育児短時間勤務承認請求書
様式第5号(第16条関係)
部分休業承認請求書