○都留市職員の勤務時間に関する規程
(昭和30年5月4日規程第2号)
改正
昭和43年4月1日規程第1号
昭和57年4月4日規程第5号
昭和62年4月1日規程第7号
平成9年4月1日訓令第6号
平成19年3月30日訓令第4号
平成22年9月30日訓令第11号
平成23年7月1日訓令第11号
令和2年3月31日訓令第4号
第1条
職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
第2条
休憩時間は、月曜日から金曜日までにおいて午後零時から同1時までの60分とする。
ただし、市民の便宜を図るため、窓口事務その他従事する職務の性質により所属長において必要と認めるときは、交替制により休憩時間を変更することができる。
第3条
特別の勤務に従事する職員で前2条により難いときは、市長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月4日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規程第7号)抄
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日訓令第11号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日訓令第11号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。