(平成6年12月26日条例第24号)
改正
平成9年4月1日条例第11号
平成9年7月1日条例第22号
平成10年4月1日条例第7号
平成11年4月1日条例第11号
平成13年3月27日条例第4号
平成14年3月27日条例第5号
平成14年6月26日条例第21号
平成15年12月24日条例第31号
平成16年3月26日条例第5号
平成18年3月28日条例第12号
平成19年3月28日条例第5号
平成20年3月24日条例第8号
平成22年3月26日条例第3号
平成22年6月30日条例第15号
平成22年9月30日条例第17号
平成25年3月29日条例第1号
平成28年3月17日条例第10号
平成29年3月29日条例第3号
令和元年9月30日条例第36号
令和4年3月23日条例第4号
令和4年12月16日条例第21号
都留市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和34年都留市条例第26号)の全部を改正する。
(目的)
(1週間の勤務時間)
(週休日及び勤務時間の割振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
(時間外勤務代休時間)
(休日)
(休日の代休日)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(傷病休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(無給休暇)
(傷病休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び無給休暇の承認)
(臨時的に任用された職員及び会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇)
(規則への委任)
(施行期日)
(経過措置)
(都留市職員給与条例の一部改正)
 第5条を次のように改める。
 (給与の減額)
 第5条 職員が勤務しないときは、都留市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年都留市条例第24号。以下「職員勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
 第6条中「正規の勤務時間」を「正規の勤務時間(職員勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)」に改める。
 第13条に次の1項を加える。
 4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月若しくは前条ただし書に規定する各期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
 第30条第1項第1号中「正規の勤務日」を「正規の勤務時間が割り振られた日」に改め、同条に次の1項を加える。
 2 前項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
 第31条を次のように改める。
 (休日勤務手当)
 第31条 祝日法による休日等(職員勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が職員勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第36条に規定する勤務1時間あたりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
 第34条の2第1項中「勤務を要しない日又は祝日法に規定する休日」を「職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等」に、「12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)」を「年末年始の休日等」に改める。
 第39条の2中「第31条第2項」を「第31条」に改める。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
(都留市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
 第9条を次のように改める。
 (部分休業)
 第9条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(都留市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年都留市条例第24号)第14条の規定により女子職員の育児休暇を承認されている職員については、2時間から当該女子職員の育児休暇に係る時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(給与条例の一部改正)
(都留市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
(都留市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
(都留市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(定義)
(都留市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
別表第1(第14条関係)
特別休暇の種類期間
1 公民権行使休暇その都度必要と認める期間
2 官公署出頭休暇その都度必要と認める期間
3 骨髄提供休暇その都度必要と認める期間
4 ボランティア休暇5日以内
5 婚姻休暇5日以内
6 不妊治療休暇5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内
7 妊娠中又は出産後通院休暇別表第2に定める回数において必要と認める時間
8 分べん休暇その分べん予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間、多胎妊娠以外の場合において必要があると認めるときにあっては、6週間に2週間の範囲内で必要と認める期間を加算した期間)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内
9 育児休暇1日2回それぞれ60分以内の期間
10 配偶者出産休暇3日以内
11 子の看護休暇5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)
12 短期の介護休暇5日(第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者が2人以上の場合にあっては、10日)以内
13 忌引別表第3に定める期間内において必要と認める期間
14 父母の祭日休暇1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
15 男性職員の育児参加休暇5日以内
16 夏季休暇3日以内
17 感染症まん延防止休暇その都度必要と認める期間
18 住居滅失・損壊休暇その都度必要と認める期間
19 非常災害交通遮断休暇その都度必要と認める期間
20 交通機関の事故等による不可抗力休暇その都度必要と認める期間
21 生理休暇その都度必要と認める期間。ただし、毎月2日を超えることはできない。
別表第2(別表第1関係)
妊娠月数回数
妊娠したと認められたときから妊娠6月まで4週間に1回
妊娠7月から9月まで2週間に1回
妊娠10月から分べんまで1週間に1回
出産後1年まで1回
備考 
別表第3(別表第1関係)
死亡した親族日数
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)7日
父母
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
備考 葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加算することができる。
別表第4(第15条の2関係)
無給休暇の種類期間
1 研修休暇職員が私費をもって学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、職務に関連があると認められる事項の学習、調査、研究等に従事する期間。ただし、その期間は1年以内とする。
2 任命権者が必要と認めた場合における休暇その都度必要と認める期間