第5条を次のように改める。 |
(給与の減額) |
第5条 職員が勤務しないときは、都留市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年都留市条例第24号。以下「職員勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 |
第6条中「正規の勤務時間」を「正規の勤務時間(職員勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)」に改める。 |
第13条に次の1項を加える。 |
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月若しくは前条ただし書に規定する各期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 |
第30条第1項第1号中「正規の勤務日」を「正規の勤務時間が割り振られた日」に改め、同条に次の1項を加える。 |
2 前項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 |
第31条を次のように改める。 |
(休日勤務手当) |
第31条 祝日法による休日等(職員勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が職員勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第36条に規定する勤務1時間あたりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。 |
第34条の2第1項中「勤務を要しない日又は祝日法に規定する休日」を「職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等」に、「12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)」を「年末年始の休日等」に改める。 |
第39条の2中「第31条第2項」を「第31条」に改める。 |