○都留市庁舎管理規則
(昭和40年8月23日規則第6号)
改正
昭和42年12月1日規則第10号
昭和49年10月3日規則第15号
昭和58年4月1日規則第19号
昭和62年4月1日規則第15号
平成2年4月1日規則第1号
平成10年7月1日規則第15号
平成12年4月1日規則第8号
平成20年3月31日規則第18号
平成27年3月23日規則第4号
(目的)
第1条
この規則は、市庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し、必要な事項を定め、庁舎内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条
この規則において、「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物、土地及びその他の設備をいう。
(庁舎管理責任者)
第3条
庁舎の管理を行わせるため、別表に定める区分に従い、庁舎の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
[
別表
]
2
管理責任者は、所管の庁舎の秩序維持、使用の規制及び災害の防止その他庁舎の保全管理に努めなければならない。
3
管理責任者が不在のとき、又は欠けたときは、あらかじめ管理責任者が指定する職員がその職務を代理する。
4
第1項の別表に区分する庁舎について、管理責任者を異にする建物が近接し、又は同一敷地内にあるときは、当該庁舎の管理責任者は、協議の上これらの庁舎を1つの庁舎とみなして、その管理責任者を定めることができる。
[
別表
]
5
前項の規定により管理責任者を定めたときは、当該管理責任者は速やかにその旨市長に届け出るものとする。
(管理補助者)
第4条
管理責任者は、必要があると認めるときは、所管する庁舎の管理について、職員のうちから管理補助者を指定し、その職務を分掌させることができる。
(許可行為)
第5条
庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎使用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。
ただし、当該行為のうち市長が別に指定する行為については、この限りでない。
(1)
物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2)
ポスター、看板、旗、けんすい幕その他これらに類するものを掲示すること。
(3)
その他庁舎の一部を独占的に占用し、又は利用すること。
2
管理責任者は、前項の許可をするに当たり、庁舎管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
3
管理責任者は、第1項の規定により許可を受けた者に対し、庁舎使用許可書(様式第2号)を交付し、又は検印(様式第3号)を必要とするものについては、検印を押すものとする。
4
許可を受けた者は、許可書を所持し、求めに応じ提出しなければならない。
(行為の不許可)
第6条
次の各号のいずれかに該当する場合には、管理責任者は、前条の許可をしない。
(1)
庁舎内外の美観を著しく損なうと認められるもの
(2)
公の秩序又は善良の風俗を乱すと認められるもの
(3)
その他管理責任者において不適当と認めるもの
(庁舎又は庁舎内の室内への立入り制限)
第7条
管理責任者は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めたときは、庁舎へ立入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止するなどの必要な措置を講ずることができる。
(禁止及び退去命令)
第8条
管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁舎内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去を命ずることができる。
(1)
銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(2)
庁舎において、建物、立木その他の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれに落書し、又はこれらの行為をしようとする者
(3)
庁舎において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(4)
庁舎において、金銭、物品等の寄附の強要又は押売りをしようとする者
(5)
庁舎において職務に関係のない文書、図書等を頒布し、又はこれらの行為をしようとする者
(6)
立入りを禁止した区域に立入り、又は立ち入ろうとする者
(7)
職員に面会を強要する者
(8)
前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(撤去又は搬出命令)
第9条
管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)に、その撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。
(1)
庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他危険物
(2)
許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ、又は持ち込まれたポスター、看板、旗、けんすい幕その他これらに類するもの
(3)
前2号に掲げる物のほか、庁舎に持ち込まれた物等で庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来たすおそれがあると認められるもの
2
管理責任者は、前項各号に掲げる物の所有者等が前項の規定による命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年12月1日規則第10号)抄
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規則第15号)抄
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分
庁舎の管理責任者
庁舎
総務部長
消防署
消防署長
その他の行政機関
当該機関の長
地域コミュニティセンター
地域コミュニティセンター所長
議会事務局
議場、委員会室
議員控室
議会事務局長
様式第1号(第5条関係)
庁舎使用許可申請書
様式第2号(第5条関係)
庁舎使用許可書
様式第3号(第5条関係)
検印