(昭和40年8月23日規則第6号)
改正
昭和42年12月1日規則第10号
昭和49年10月3日規則第15号
昭和58年4月1日規則第19号
昭和62年4月1日規則第15号
平成2年4月1日規則第1号
平成10年7月1日規則第15号
平成12年4月1日規則第8号
平成20年3月31日規則第18号
平成27年3月23日規則第4号
(目的)
(庁舎)
(庁舎管理責任者)
(管理補助者)
(許可行為)
(行為の不許可)
(庁舎又は庁舎内の室内への立入り制限)
(禁止及び退去命令)
(撤去又は搬出命令)
別表(第3条関係)
区分庁舎の管理責任者
庁舎総務部長
消防署消防署長
その他の行政機関当該機関の長
地域コミュニティセンター地域コミュニティセンター所長
議会事務局
議場、委員会室
議員控室
議会事務局長
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)