(昭和62年4月1日規程第3号)
改正
平成10年7月1日訓令第5号
平成27年3月23日訓令第2号
(目的)
(定義)
(データー保護管理者)
(データー保護責任者)
(データー保護担当者)
(入出力帳票及び記録媒体の管理)
(磁気ファイルの管理)
(ドキュメントの管理)
(電子計算機の操作)
(端末機管理責任者)
(端末取扱者)
(電子計算機室等への立入り制限)
(保安措置)
(事故発生時の対策)
(データー提供の制限)
(業務の委託等)
(データーの利用)
(データー利用課の責務)
(委任)