○都留市情報公開条例
(平成12年7月1日条例第38号)
改正
平成14年6月26日条例第19号
平成14年10月1日条例第28号
平成16年3月26日条例第3号
平成17年3月31日条例第5号
平成19年9月28日条例第21号
平成20年6月30日条例第29号
平成20年12月24日条例第44号
平成28年3月17日条例第5号
令和3年3月23日条例第3号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 情報の公開(第6条-第17条)
第3章 救済手続等(第17条の2-第31条)
第4章 補則(第32条-第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、情報の公開に関し必要な事項を定めるとともに、市政運営の内容を市民に説明する責務が全うされるようにすることで、市民の市政に対する理解と信頼を深め、もって市民による市政への参加の促進と公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会並びに市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
(2)
文書等 実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)から出力又は採録されたものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、図書館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理をしているもの及び一般の利用に供することを目的として保有するものは除く。
(3)
情報の公開 実施機関が、この条例により、文書等を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条
実施機関は、市政に関する市民の知る権利が十分尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。
この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2
実施機関は、文書等について適切な管理体制及び検索体制の確立に努めなければならない。
3
実施機関は、会議録等必要な文書等の作成を怠ってはならない。
(利用者の責務)
第4条
この条例の定めるところにより情報の公開を受けた者は、その情報を適正に利用するとともに、第三者の権利を侵害してはならない。
(制度の改善)
第5条
市長は、広く市民の意見を聴いて、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。
第2章 情報の公開
(請求権者)
第6条
次に掲げるものは、実施機関に対して情報の公開を請求することができる。
ただし、第6号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る情報の公開に限る。
(1)
市内に住所を有する者
(2)
市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3)
市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4)
市内の学校に在学する者
(5)
市税の納税義務を有する者
(6)
前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
2
実施機関は、前項の各号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(公開請求の手続)
第7条
情報の公開を請求(以下「公開請求」という。)しようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1)
氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)
公開請求をしようとする文書等の名称その他当該文書等を特定するために必要な事項
(3)
文書等が第10条の規定に該当するものとして公開請求をしようとする場合にあっては、同条に該当する旨及びその理由
[
第10条
]
(4)
前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2
実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(情報の公開義務)
第8条
実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る文書等に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該文書等を公開しなければならない。
(1)
特定の個人が識別される個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、通常他人に知られたくないと認められるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア
法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧し、又は視聴できるとされている情報
イ
公表することを目的として作成又は取得した情報
ウ
人の生命、健康、生活若しくは財産を保護するため、又は自然環境を保全するため、公開することが必要であると認められる情報
エ
当該個人の公的地位又は立場に関連する情報であって、当該職及び職務遂行の内容に係る情報
(2)
法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれると明らかに認められるもの。
又は公開しないことを条件に法人等から提供された情報であって、公開しないことが必要かつ合理的であると認めるに相当の理由のあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア
人の生命、健康、生活若しくは財産を保護するため、又は自然環境を保全するため、公開することが必要であると認められる情報
イ
違法又は不当な事業活動から市民の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(3)
公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に具体的な支障が生ずると認められる情報
(4)
市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは市の機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの。
ただし、事実に関する情報は除く。
(5)
市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると明らかに認められるもの
ア
監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ
契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ
国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6)
法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関、山梨県の機関及び独立行政法人等の指示により、公開することができないものとされている情報
(部分公開)
第9条
実施機関は、公開請求に係る文書等に非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、公開請求者に対し、当該文書等を公開しなければならない。
(公益上の必要による公開)
第10条
実施機関は、公開請求に係る文書等に非公開情報(第8条第6号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該文書等を公開することができる。
(文書等の存否に関する情報)
第11条
実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る文書等が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該文書等の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第12条
実施機関は、公開請求に係る文書等の全部又は一部について公開する旨を決定したときは、公開請求者に対し、速やかにその旨並びに公開の日時及び場所その他公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2
実施機関は、公開請求に係る文書等の全部又は一部について公開しない旨を決定したとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る文書等を保有していないときを含む。)は、公開請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。
この場合において、実施機関は、不服申立てに係る事項及び取消訴訟等の提起に係る事項を併せて通知しなければならない。
3
実施機関は、公開請求に係る文書等について公開しないことと決定した場合において、当該文書等の全部又は一部について公開することができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記しなければならない。
(公開決定等の期限)
第13条
前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から15日以内にしなければならない。
ただし、第7条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
[
第7条第2項
]
2
実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。
この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3
公開請求に係る文書等が著しく大量であるため、公開請求があった日から60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る文書等のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの文書等については相当の期間内に公開決定等をすることができる。
この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)
本項を適用する旨及びその理由
(2)
残りの文書等について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条
公開請求に係る文書等に市及び国等並びに公開請求者以外のもの(以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る文書等の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2
実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る文書等の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)
第三者に関する情報が記録されている文書等を公開しようとする場合であって、当該情報が第8条第1号ウ又は同条第2号アに規定する情報に該当すると認められるとき。
[
第8条第1号
]
(2)
第三者に関する情報が記録されている文書等を第10条の規定により公開しようとするとき。
[
第10条
]
3
実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに当該意見書(第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開をする日を書面により通知しなければならない。
(公開の実施)
第15条
情報の公開は、実施機関が第12条第1項の規定により通知する書面で指定する日時及び場所において行うものとする。
[
第12条第1項
]
2
実施機関は、公開することにより、当該文書等を汚損し、又は破損するおそれがある等当該文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認められるとき、部分公開を行うときその他合理的な理由があるときは、当該文書等の写しにより、公開することができる。
3
フィルム及び電磁的記録その他これに類するものの公開については、複製による交付は行わない。
ただし、実施機関が特に認めた場合は、この限りでない。
(他の制度との調整)
第16条
法令等の規定により、実施機関に対して、文書等の閲覧若しくは縦覧又は文書等の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該文書等の閲覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
(費用負担)
第17条
情報の公開に係る手数料は、無料とする。
2
この条例の規定に基づく文書等の写しの交付を受ける場合において、当該文書等の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。
3
市長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を免除することができる。
第3章 救済手続等
(市が設立した地方独立行政法人に対する審査請求)
第17条の2
市が設立した地方独立行政法人がした公開決定等又は当該地方独立行政法人に対する公開請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人に対し、審査請求をすることができる。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条
公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求があった場合の手続)
第19条
公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1)
審査請求が不適法であり、却下する場合。
(2)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る文書等の全部を公開することとする場合(当該文書等の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2
前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3
第1項の規定により諮問した実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)
審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2)
公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3)
当該審査請求に係る文書等の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第20条
第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
[
第14条第3項
]
(1)
公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2)
審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る文書等の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る文書等を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第21条から
第30条まで 削除
(答申の尊重義務)
第31条
諮問実施機関は、審査会の答申を尊重しなければならない。
第4章 補則
(文書管理)
第32条
実施機関は、規程等により文書等の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の文書等の管理に関し必要な事項について定めなければならない。
2
実施機関は、文書等の検索に必要な目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(公開請求の利便提供)
第33条
市長は、この条例の円滑な運用を確保するため、総合案内窓口の整備、資料の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(市長の調整)
第34条
市長は、この条例による情報公開制度の円滑かつ統一的な実施を図るうえで必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、情報の公開に関し、報告を求め、又は助言することができる。
(実施状況の公表)
第35条
市長は、毎年度終了後3ケ月以内に、各実施機関の情報の公開等についての実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。
(情報提供に関する施策の充実)
第36条
市は、この条例に定める情報の公開のほか、情報公開施策及び情報提供施策の拡充を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に入手できるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(出資団体等の情報公開)
第37条
市が出資その他の財政支出等を行う団体(以下「出資団体等」という。)の財務に関する情報は、地方公共団体の予算執行の適正を期すため、市長の調査権等を定めた地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条の規定の趣旨にのっとり、これを公開するものとする。
2
前項にいう「出資団体等」とは、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している公益法人、株式会社及び市が300万円以上の補助金、助成金、負担金等を交付している団体(一部事務組合を除く。)とする。
3
第1項の情報について公開の請求があったときは、市長は、その団体に対して必要な文書等の提出を求めることができる。
4
出資団体等は、前項の規定により文書等の提出を求められたときは、速やかに、これに応ずるよう努めるものとする。
(委任)
第38条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
ただし、第21条、第22条、第23条、第30条及び附則第3項の規定は、同年7月1日から施行する。
(適用区分)
2
この条例は、次に掲げる文書等について適用する。
(1)
平成9年4月1日以後に作成し、又は取得した文書等
(2)
平成9年3月31日以前に作成し、又は取得した文書等であって、公開のための整理が終わったものとして実施機関が指定したもの
(3)
実施機関は、適用日前の情報の公開の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
附 則(平成14年6月26日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、平成14年9月20日から施行する。
(都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例の一部改正)
2
都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)の一部を次のように改正する。
別表第1中情報公開審査会委員の項を削る。
附 則(平成14年10月1日条例第28号)
(施行期日)
1
この条例は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の都留市情報公開条例第8条の規定は、この条例の施行後にされた公開請求(都留市情報公開条例第7条第1項に規定する公開請求をいう。以下同じ。)について適用し、この条例の施行前にされた開示請求については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月26日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第21号)
(施行期日)
1
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第8条中第7条の5を加える改正規定は平成21年3月31日から施行する。
(都留市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2
この条例の施行の際現にされている第2条の規定による改正前の都留市情報公開条例(次項及び第4項において「旧条例」という。)第6条の規定による情報の公開の請求のうち、市が設立した地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る情報の公開の請求は、第2条の規定による改正後の都留市情報公開条例(次項及び第4項において「新条例」という。)第6条の規定により市が設立した地方独立行政法人に対してされている情報の公開の請求とみなす。
3
この条例の施行の際現にされている旧条例第18条に規定する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立てのうち、市が設立した地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る不服申立ては、新条例第17条の2の規定により市が設立した地方独立行政法人に対してされている異議申立てとみなす。
4
前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当の規定によってされた処分、手続その他の行為とみなす。
(都留市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
5
この条例の施行の際現にされている第3条の規定による改正前の都留市個人情報保護条例(次項及び第7項において「旧条例」という。)第12条、第22条、第23条又は第24条の規定による個人情報の開示、訂正、削除又は利用等中止の請求のうち、市が設立した地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る請求は、第3条の規定による改正後の都留市個人情報保護条例(次項及び第7項において「新条例」という。)第12条、第22条、第23条又は第24条の規定により市が設立した地方独立行政法人に対してされている個人情報の開示、訂正、削除又は利用等中止の請求とみなす。
6
この条例の施行の際現にされている旧条例第29条に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立てのうち、市が設立した地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る不服申立ては、新条例28条の2の規定により市が設立した地方独立行政法人に対してされている異議申立てとみなす。
7
前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当の規定によってされた処分、手続その他の行為とみなす。
(都留市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
8
この条例の施行の際現にされている第9条の規定による改正前の都留文科大学特別会計の出納の整理期間については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月30日条例第29号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月17日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。