○都留市食の安全・食育推進本部設置要綱
(平成18年10月18日訓令第12号)
改正
平成19年3月30日訓令第5号
平成20年3月31日訓令第5号
平成20年7月31日訓令第7号
平成25年3月30日訓令第4号
平成27年3月23日訓令第2号
(設置)
第1条
食育基本法(平成17年法律第63号)第10条の規定に基づき、本市における食育に関する施策を総合的かつ効果的に推進するとともに、安全で安心した食生活を確保するため、都留市食の安全・食育推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
本部は、次に掲げる事項を協議する。
(1)
食育推進計画の策定及びその推進に関すること。
(2)
前号に掲げるもののほか、食育の推進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条
本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2
本部長は、福祉保健部長をもって充てる。
3
副本部長及び本部員は、職員の中から本部長が選任する。
(本部長及び副本部長)
第4条
本部長は、本部を総括する。
2
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(意見の聴取)
第6条
本部長は、特に必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条
本部の庶務は、福祉保健部健康子育て課において処理する。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年10月18日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月31日訓令第7号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。