○都留市男女共同参画推進会議設置要綱
(平成16年12月20日訓令第19号)
改正
平成18年3月31日訓令第2号
平成20年3月31日訓令第5号
平成21年3月31日訓令第3号
平成27年3月23日訓令第2号
都留市男女共同参画推進会議設置要綱(平成12年都留市訓令第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
都留市における男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に実施するため、都留市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
推進会議は、次に掲げる事項について協議し、市長に報告する。
(1)
都留市男女共同参画推進計画の策定の総合調整に関すること。
(2)
男女共同参画社会の実現に向けた施策の推進に関すること。
(組織)
第3条
推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2
会長は、市民部長をもって充て、副会長は、教育次長をもって充てる。
3
委員は、部長、市立病院事務局長及び各課等の長をもって充てる。
ただし、必要と認めるときは、会長が、若干人を指名することができる。
(会長及び副会長)
第4条
会長は、推進会議を総理する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条
推進会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
(庶務)
第6条
推進会議の庶務は、市民部地域環境課において行う。
(委任)
第7条
この訓令に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年12月21日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。