(平成16年12月20日訓令第19号)
改正
平成18年3月31日訓令第2号
平成20年3月31日訓令第5号
平成21年3月31日訓令第3号
平成27年3月23日訓令第2号
都留市男女共同参画推進会議設置要綱(平成12年都留市訓令第2号)の全部を改正する。
(設置)
(所掌事務)
(組織)
(会長及び副会長)
(会議)
(庶務)
(委任)