(平成17年11月1日規則第30号)
都留市文化ホール条例施行規則(平成7年都留市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
(利用の許可申請)
(利用の許可)
(利用の許可事項の変更等)
(利用料金の納付)
(利用料金の還付)
(利用料金の減免)
(利用者の特別設備等)
(利用許可の取消し等)
(利用者の遵守事項)
(職員の立入り)
(利用の打合せ等)
(利用の準備及び片付け)
(補則)
別表第1(第6条関係)
還付することができる場合還付する額
利用者の責に帰することができない理由により利用できなかったとき。全額
利用者が右欄に掲げる日までに許可事項変更(利用中止)申請書を提出したとき。1 大ホール及び小ホール 
(1) 利用日の2月前まで全額
(2) 利用日の1月前まで半額
2 リハーサル室 
(1) 利用日の7日前まで全額
別表第2(第7条関係)
適用内容減免割合
1 市、教育委員会又は指定管理者の事業として利用するとき。100/100
2 市内に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所が、その設置目的に沿った行事等として利用するとき。100/100
3 市内に設置されている社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で、市が財政援助している団体が、その設置目的に沿った行事等として利用するとき。100/100
4 市が市民の文化振興のため、報道機関が行う公開放送又はその収録を誘致して行うとき。100/100
5 市内の文化団体等が利用する場合で、市民文化の向上に資する行事等として利用するとき。 
(1) 市又は教育委員会が共催して行うとき。100/100
(2) 市又は教育委員会が後援して行うとき。50/100
6 その他官公署が利用するとき。50/100
7 山梨県東部広域市町村圏の事業として利用するとき。50/100
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第5条関係)

様式第6号(第6条関係)

様式第7号(第7条関係)

様式第8号(第9条関係)

様式第9号(第9条関係)