1 市、教育委員会又は指定管理者の事業として利用するとき。 | 100/100 |
2 市内に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所が、その設置目的に沿った行事等として利用するとき。 | 100/100 |
3 市内に設置されている社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で、市が財政援助している団体が、その設置目的に沿った行事等として利用するとき。 | 100/100 |
4 市が市民の文化振興のため、報道機関が行う公開放送又はその収録を誘致して行うとき。 | 100/100 |
5 市内の文化団体等が利用する場合で、市民文化の向上に資する行事等として利用するとき。 | |
(1) 市又は教育委員会が共催して行うとき。 | 100/100 |
(2) 市又は教育委員会が後援して行うとき。 | 50/100 |
6 その他官公署が利用するとき。 | 50/100 |
7 山梨県東部広域市町村圏の事業として利用するとき。 | 50/100 |