○都留市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
(平成16年12月24日条例第30号)
改正
平成19年9月28日条例第21号
平成20年12月24日条例第44号
(目的)
第1条
この条例は、市の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
条例等 市の条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)をいう。
(2)
市の機関等 次に掲げるものをいう。
ア
市の機関(地方自治法第2編第7章の規定に基づき置かれる市の執行機関、その他の法律の規定に基づき市に置かれる機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令上独立して権限を行使する事を認められたものをいう。)
イ
市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)
(3)
書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(4)
署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
(5)
電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(6)
申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関等に対して行われる通知をいう。
(7)
処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
(8)
縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
(9)
作成等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し又は保存することをいう。
(10)
手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条
市の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則又は市が設立した地方独立行政法人の規程(以下「規則等」という。)で定めるところにより、電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
2
前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
3
第1項の規定により行われた申請等は、同項の市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達したものとみなす。
4
第1項の場合において、市の機関等は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条
市の機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
2
前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
3
第1項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4
第1項の場合において、市の機関等は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条
市の機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
2
前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第6条
市の機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
2
前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3
第1項の場合において、市の機関等は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(手続等に係る情報システムの整備等)
第7条
市は、市の機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
市は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。
3
市は、市の機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
第8条
市長は、市の機関等が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、少なくとも毎年度1回、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(都留市印鑑条例の一部改正)
2
都留市印鑑条例(昭和54年都留市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第18条を削り、第19条を第18条とする。
(都留市行政手続条例の一部改正)
3
都留市行政手続条例(平成8年都留市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中「添付書類」の次に「その他の申請の内容」を加える。
第33条第3項第2号中「含む。)」の次に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。
附 則(平成19年9月28日条例第21号)
(施行期日)
1
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第8条中第7条の5を加える改正規定は平成21年3月31日から施行する。
(都留市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2
この条例の施行の際現にされている第2条の規定による改正前の都留市情報公開条例(次項及び第4項において「旧条例」という。)第6条の規定による情報の公開の請求のうち、市が設立した地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る情報の公開の請求は、第2条の規定による改正後の都留市情報公開条例(次項及び第4項において「新条例」という。)第6条の規定により市が設立した地方独立行政法人に対してされている情報の公開の請求とみなす。
3
この条例の施行の際現にされている旧条例第18条に規定する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立てのうち、市が設立した地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る不服申立ては、新条例第17条の2の規定により市が設立した地方独立行政法人に対してされている異議申立てとみなす。
4
前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当の規定によってされた処分、手続その他の行為とみなす。
(都留市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
5
この条例の施行の際現にされている第3条の規定による改正前の都留市個人情報保護条例(次項及び第7項において「旧条例」という。)第12条、第22条、第23条又は第24条の規定による個人情報の開示、訂正、削除又は利用等中止の請求のうち、市が設立した地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る請求は、第3条の規定による改正後の都留市個人情報保護条例(次項及び第7項において「新条例」という。)第12条、第22条、第23条又は第24条の規定により市が設立した地方独立行政法人に対してされている個人情報の開示、訂正、削除又は利用等中止の請求とみなす。
6
この条例の施行の際現にされている旧条例第29条に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立てのうち、市が設立した地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る不服申立ては、新条例28条の2の規定により市が設立した地方独立行政法人に対してされている異議申立てとみなす。
7
前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当の規定によってされた処分、手続その他の行為とみなす。
(都留市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
8
この条例の施行の際現にされている第9条の規定による改正前の都留文科大学特別会計の出納の整理期間については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月24日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。