(平成16年12月24日条例第30号)
改正
平成19年9月28日条例第21号
平成20年12月24日条例第44号
(目的)
(定義)
(電子情報処理組織による申請等)
(電子情報処理組織による処分通知等)
(電磁的記録による縦覧等)
(電磁的記録による作成等)
(手続等に係る情報システムの整備等)
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
(委任)
(施行期日)
(都留市印鑑条例の一部改正)
(都留市行政手続条例の一部改正)
 第8条第1項中「添付書類」の次に「その他の申請の内容」を加える。
 第33条第3項第2号中「含む。)」の次に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。
(施行期日)
(都留市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
(都留市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
(都留市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)