○都留市監査委員事務局規程
(昭和62年4月1日監査委員規程第1号)
改正
平成10年7月1日監査委員訓令第1号
都留市監査委員規程(昭和39年都留市監査委員規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規程は、都留市監査委員条例(昭和62年都留市条例第6号)第14条の規定により、都留市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理その他必要な事項を定めるものとする。
[
都留市監査委員条例(昭和62年都留市条例第6号)第14条
]
(職員の職名等)
第2条
事務局の職員の職名は、次のとおりとする。
区分
職名
事務局長
書記
その他の職員
書記
(職員の職務)
第3条
事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し所属の職員を指揮監督する。
2
事務局長以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(専決)
第4条
事務局長の専決できる事項は、次に掲げるもののほか、都留市事案決定規則(平成10年都留市規則第16号)に規定する課長の共通専決事項の例による。
[
都留市事案決定規則(平成10年都留市規則第16号)
]
(1)
監査計画の作成に関すること。
(2)
予備監査及び予備調査に関すること。
(3)
監査資料の収集及び調査に関すること。
(4)
その他軽易な事項の処理に関すること。
(公印)
第5条
公印は、別表のとおりとし、事務局長がこれを管守する。
[
別表
]
(他の規定の準用)
第6条
この規定に定めるもののほか、事務局に関する事務の処理及び職員の服務等については、都留市の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年7月1日監査委員訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
代表監査委員公印
事務局長印
方20mm角
方20mm角