○都留市議会事務局設置条例
(昭和34年7月3日条例第12号)
改正
昭和56年10月9日条例第26号
昭和62年4月1日条例第2号
都留市議会事務局設置条例(昭和29年都留市条例第33号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、都留市議会に事務局を置く。
(任務)
第2条
事務局は、議長の所管に属し、都留市議会の事務を処理する。
(職員)
第3条
事務局に次の職員を置く。
事務局長
書記
その他の職員
2
職員の定数は、都留市職員定数条例(昭和29年都留市条例第4号)の定めるところによる。
[
都留市職員定数条例(昭和29年都留市条例第4号)
]
(事務局長)
第4条
事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。
(書記及びその他の職員)
第5条
書記及びその他の職員は、上司の指揮を受けて議会の事務に従事する。
(規程への委任及び他の規定の適用)
第6条
この条例に定めるもののほか、事務局の事務の分掌その他必要な事項については、議長が別に定める。
2
議長の定めないものについては、都留市の諸規定の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。