○都留市名誉市民条例施行規則
(平成元年4月1日規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市名誉市民条例(昭和63年都留市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市名誉市民条例(昭和63年都留市条例第23号。以下「条例」という。)
]
(名誉市民の制式)
第2条
条例第5条に規定する都留市名誉市民章の制式は、別表のとおりとする。
[
条例第5条
] [
別表
]
(称号記の贈呈)
第3条
都留市名誉市民(以下「名誉市民」という。)には、その称号の贈呈を証する証書として、称号記(様式第1号)を贈る。
(登録)
第4条
名誉市民が決定されたときは、その者の氏名、事績の概要その他必要な事項は、名誉市民台帳(様式第2号)に登録しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
都留市名誉市民章制式
本章
地丹銅総金 市花梅花弁赤、白、緑、青、橙、黄、水色七宝 市鳥うぐいす白 富士山青、白
中央刻印「都留市章」
径 70mm 厚 5mm
1文字
地純銀総金
5つの富士の姿青、自然と梅花弁 緑、水色七宝
径 25mm 厚 3mm
環
地純銀光金 5つの輪 富士にかかる太陽と月
綬
本絹織地緑、白、赤、3色
幅 60mm
略章
地純銀総金 1文字縮小径12mm七宝
中央「都留市章」
モール仕上エンジ
径 18mm
箱
黒漆金文字
寸法 縦 300mm 横 230mm 高さ 40mm
落し台布
[
市章
] [
市章
]
様式第1号(第3条関係)
称号記
様式第2号(第4条関係)
名誉市民台帳