○都留市公告式条例
(昭和29年4月29日条例第3号)
改正
昭和52年9月29日条例第24号
昭和56年10月9日条例第27号
昭和59年7月1日条例第25号
昭和62年4月1日条例第2号
平成6年4月1日条例第3号
令和4年3月23日条例第5号
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条
条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名し、かつ、本文の初めに公布番号を付さなければならない。
2
前項の公布番号は、条例の文字に市名を冠し、毎年1月に始まり12月に終る追次のものとする。
3
条例の公布は、都留市役所掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条
前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条
規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
2
第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。
[
第2条第2項
]
(その他の規則及び規程の公表)
第5条
第2条の規定は、議会の会議規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。
この場合において同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
[
第2条
]
2
前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。
この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の氏名」と「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(施行期日等)
第6条
規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年9月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日条例第3号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例施行前に、この条例による改正前の条例の規定に基づいて行われた手続その他の行為は、この条例の規定により行われたものとみなす。
附 則(令和4年3月23日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。