児童手当について
支給対象者
18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給します。
原則として、児童の父母のうち生計の主宰者(所得の高い方)が請求者となります。
支給額
児童の年齢 | 児童1人あたりの金額(月額) | |
第1子、第2子 | 第3子以降(※2) | |
0歳〜2歳 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳〜18歳(※1) | 10,000円 |
(※1)18歳とは、18歳の誕生日以後最初の3月31日まで
(※2)養育する大学生相当年代(22歳の誕生日以後最初の3月31日まで)までの児童の人数により、「第3子以降」であるかを判定します。
支払日
年6回(偶数月10日)に支給されます。
※偶数月10日が土日祝日となる場合は金融機関の前営業日が支払日となります。
※支払通知書の発行は行いませんので、通帳を記帳する等して振込金額をご確認ください。
※支給額に係る証明書が必要な場合は、健康子育て課子育て支援担当までお問い合わせください。
支給対象月 | 支払日 |
令和7年4月〜5月分 | 令和7年6月10日 |
令和7年6月〜7月分 | 令和7年8月8日 |
令和7年8月〜9月分 | 令和7年10月10日 |
令和7年10月〜11月分 | 令和7年12月10日 |
令和7年12月〜令和8年1月分 | 令和8年2月10日 |
児童手当の各種手続きについて
新規認定請求が必要な方
《対象となる方》
・はじめてのお子さんが生まれた方
・児童手当の受給者で、都留市に転入された方
・婚姻や離婚等で手当受給者を変更する方
・公務員を退職した方 等
《手続きに必要なもの》
- 認定請求書(Excelファイル:45.7KB)
- 別居監護申立書(PDFファイル:120.9KB)(児童と別居している方のみ)
- 請求者名義の振込口座のわかるもの
- 請求者の本人確認書類(個人番号カードや運転免許証等)
- 請求者、配偶者及び児童の個人番号のわかるもの(配偶者、児童が市外在住の場合は必須)
- 請求者の健康保険情報のわかるもの(共済組合加入者のみ)(注1)
- 児童手当受給資格消滅通知書(公務員を退職された方のみ)
注1)保険者より交付される「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」、マイナポータルの「健康保険証資格情報画面」など
《注意事項》
- 認定請求は、出生日の翌日から15日以内・転入してきた場合は転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
- 公務員を退職された方は、退職日の翌日から15日以内に申請してください。
- 里帰り出産などで一時的に住所地を離れている場合にも、住民票のある市区町村での申請となりますので、忘れずに申請してください。
額改定請求が必要な方
第2子以降出生等により、養育する児童数が増加した方
《手続きに必要なもの》
《注意事項》
- お子さんの出生日の翌日から15日以内に申請してください。
- 里帰り出産などで一時的に住所地を離れている場合にも、住民票のある市区町村での申請となりますので、忘れずに申請してください。
- 増額の原因となる児童が市外在住の場合は、必ず児童の個人番号のわかるものをご持参ください。
算定児童(大学生相当年代)の子を追加することで、第3子以降の支給額が増額する方
大学生相当年代のお子さんについて監護・養育しており、その子を含め3名以上のお子さんがいる場合は、大学生相当年代のお子さんは「算定児童」となり第3子以降の手当は一律30,000円(月額)に増額されます。
《手続きに必要なもの》

《第3子加算適用の条件》
児童手当の受給者が大学生相当年代の子について、経済的負担をしていることが、多子加算適用の条件となります。
※大学生相当年代の子とは、22歳に達した後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。
※「経済的負担」とは、
1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
2.生活費の相当部分を負担していること
を指します。
各種変更の手続き
受給者、配偶者、児童の住所、氏名を変更された方
《手続きに必要なもの》
- 住所・氏名等変更届(Excelファイル:43.6KB)
- 別居監護申立書(PDFファイル:120.9KB)(児童と別居することになった方のみ)
※父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が優先して受給できる場合があります。詳しくは、健康子育て課子育て支援担当(0554-46-5113)までご相談ください。
振込先金融機関を変更したい方 (ただし、受給者名義に限ります)
《手続きに必要なもの》
- 金融機関変更届(Wordファイル:41.5KB)
- 変更後の口座のわかるもの
算定児童(大学生相当年代)の監護状況等に変更があった方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し第3子以降の多子加算(第3子以降の児童手当が月額30,000円)を受けている方で、大学生相当年代の算定児童の状況等に変更が生じた場合は、以下の手続きが必要です。
例)
- 算定児童が転居し、一人暮らしを始めた
- 大学を中退し、就職した
- 一人暮らしをやめ、実家に戻ってきた
- 大学、短大、専門学校等に入学した
- 児童の収入が増加したことで、親が生活費の相当部分を負担しなくなった 等
《手続きに必要なもの》
受給資格消滅の手続きが必要な方
その他注意事項
《受給者が死亡したとき》
受給者が死亡したとき(児童手当の受給者が亡くなった場合、亡くなった日で児童手当の受給資格が消滅します。亡くなった人に代わって児童を養育する保護者は、亡くなった日の翌日から数えて15日以内に児童手当の新規申請の手続きが必要となります。手当受給者に未払分の手当がある場合には、お子さまの口座に振り込みとなります。詳しくは健康子育て課子育て支援担当(0554-46-5113)までお問い合わせください。
《以下の場合には、別途提出していただく書類等がありますので、お問い合わせください。》
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童が施設に入所した場合や里親に委託された場合は、原則その施設の設置者や里親に支給されます。
《児童が海外に居住している場合、児童手当は受給できません。》
- 児童手当は、原則として児童が日本国内に住所を有する場合に支給され、海外に居住している場合は支給されません。
- 住民票を日本国内に残したまま海外に長期滞在している場合でも、日本国内に居住実態がない児童は支給対象となりません。また、一時帰国した場合も、海外居住期間の児童手当を受給することはできません。
- 長期に海外に居住する場合は、必ず住民票の「海外転出届」及び「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
- これらの提出を怠り、居住の実態がないまま児童手当を受給していることが発覚した場合は、手当の支給は停止され、過払い分については返還が必要になります。
- 留学などの特別な事情がある場合は、別途必要となる書類がありますので、詳細は健康子育て課までお問い合わせください。
注意点
- 悪意を持って不正受給した場合、詐欺罪に問われる可能性があります。
- 手当の不正受給は、国からの支給される社会福祉制度の信頼を損ねる行為ですので、十分にご注意ください。
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますのでご注意ください。
引き続き児童手当を受給するとき(児童手当現況届について)
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届の提出が必要な方)
- 支給対象児童(18歳の誕生日を経過後最初の年度末まで)と別居している方
- 離婚協議中で配偶者と別居しており、児童手当を受給中の方
- 配偶者と別居しており、市から提出の案内があった方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が都留市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 第三子以降算定額算定対象者となっているお子さんのうち、第三子以降算定額算定対象者のうちに学生以外のお子さんがいる方
- その他、市が現用届の提出が必要と判断した方
該当する方へは、6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。現況届の提出がない場合は、手当が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
詳細はこちらをご確認ください。児童手当現況届の提出について
お問い合わせ先・手続きを行う窓口・郵送先
《お問い合わせ先》
健康子育て課 子育て支援担当 電話:0554-46-5113(内線#103.104)
《各種手続きを行う窓口》
健康子育て課 子育て支援担当 (いきいきプラザ都留9番窓口)
市民課 保険年金担当 (都留市役所1階)
《郵送の場合の提出先》
〒402-0051 山梨県都留市下谷2516-1 健康子育て課 子育て支援担当宛
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康子育て課子育て包括支援室子育て支援担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)103・104
ファクス:0554-46-5119
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更新日:2024年12月18日