更新日:2020年06月01日

児童手当について

児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に支給するものです。

支給対象者

中学校卒業まで(15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。

支給日

原則として、毎年6月・10月・2月の10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月には、2〜5月分の手当を支給します。
10日が土日祝祭日の場合は、直前の銀行営業日に支給します。

振込先口座を変更したい場合は、支給日のおよそ1ヶ月前までに届け出てください。
(受給者名義の口座に限ります)

支給額

・3歳未満までは、一律15,000円です。
・3歳以上小学校修了前までは、10,000円です。ただし、第3子以降は15,000円です。
(第3子以降とは、18歳の誕生日以後最初の3月31日までの養育している児童のうち、3人目以降をいいます。)
・中学生は、一律10,000円です。

児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

所得制限・所得上限限度額について

児童を養育している方の所得が、下記の表の(1)所得制限限度額未満の場合は児童手当が支給されます。

児童を養育している方の所得が、(1)所得制限限度額以上、(2)所得制限上限額未満の場合は、特例給付として児童一人当たり月額5,000円(一律)が支給されます。

なお、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が(2)所得制限上限額以上の場合、児童手当等は支給されません。

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得制限上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

児童手当所得制限額・所得上限限度額確認表
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族の数 所得額 (万円) 収入額の目安(万円) 所得額 (万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

注意

・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数を言います。扶養親族等の数に応じて、所得額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

児童手当の各種手続きについて

下記のとおり、申請等が必要な事由が発生したときは、健康子育て課(いきいきプラザ都留内)で手続きが必要です。
なお、市民課いきいきプラザ連絡窓口(市役所1階)においても手続きできます。

(注釈)公務員の方は、勤務先での手続きとなりますので、ご注意ください。
 

  • 各種手続きについてご不明な点がありましたら、健康子育て課 子育て支援担当までお問い合わせください。

認定請求が必要なとき

  • 初めてお子さんが生まれたとき
  • 他市区町村から転入したとき
  • 公務員でなくなったとき

 

  • 認定請求は、出生日の翌日から15日以内・転入してきた場合は転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
  • 里帰り出産などで一時的に住所地を離れている場合にも、住民票のある市区町村での申請となりますので、忘れずに申請してください。


≪認定請求に必要なもの≫

  • 請求者名義の振込口座の通帳の写し
  • 印鑑(認印で可能)
  • 請求者及び配偶者の個人番号のわかるもの、本人確認書類(個人番号カードや運転免許証等)
  • 請求者の健康保険証の写し(共済組合加入者のみ)
  • その他、児童と住所が異なる場合等には別途提出していただく書類があります。

その他申請・届け出が必要なとき

次のような場合は、届け出が必要です。 詳しくは下記までご連絡ください。

  • 第二子以降の出生等により養育する児童が増えたとき(出生日等の翌日から15日以内にご申請ください。状況によっては、そのほかの書類が必要となる場合があります。)
  • 受給者の氏名・住所等を変更したとき
  • 児童の氏名・住所等を変更したとき
  • 振込口座を変更したいとき(ただし、受給者名義に限ります)
  • 転出するとき
  • 婚姻や離婚等で手当受給者を変更するとき
  • 受給者が死亡したとき(児童手当の受給者が亡くなった場合、亡くなった日で児童手当の受給資格が消滅します。亡くなった人に代わって児童を養育する保護者は、亡くなった日の翌日から数えて15日以内に児童手当の新規申請の手続きが必要となります。手当受給者に未払分の手当がある場合には、お子さまの口座に振り込みとなります。詳しくはお問い合わせください。)
  • 公務員になったときや、公務員でなくなったとき
  • 父母ともに海外に転出するとき


(注釈)以下の場合には、別途提出していただく書類等がありますので、お問い合わせください。

  • 児童と別居することになったとき(父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が優先して受給できる場合があります。)
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童が施設に入所した場合や里親に委託された場合は、原則その施設の設置者や里親に支給されます。

公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職等により、公務員でなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますのでご注意ください。

引き続き児童手当を受給するとき(児童手当・特例給付現況届について)

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

(現況届の提出が必要な方)

・児童と別居している方

・離婚協議中で配偶者と別居している方

・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が都留市と異なる方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・その他、市から提出の案内があった方

 

該当する方へは、6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。

現況届の提出がない場合は、手当が受けられなくなることがありますのでご注意ください。

詳細はこちらをご確認ください。児童手当・特例給付現況届の提出について

この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て課子育て包括支援室子育て支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)103・104
ファクス:0554-46-5119

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