更新日:2020年04月10日

母子家庭等自立支援給付金

「自立支援教育訓練給付金事業」「高等職業訓練促進給付金等事業」では、ひとり親家庭の父母の雇用の安定及び就職の促進を図るため、給付金を支給します。

申請には、事前相談が必要です。

自立支援教育訓練給付金事業

 ひとり親家庭の父母の主体的な能力開発を支援するもので、対象教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給する制度です。

対象者

都留市に居住し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方

(1)児童扶養手当を受給している者と同等の所得水準である

(2)講座を受講することが適職につくために必要であると認められる

対象講座

雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による下記教育訓練給付の対象となる講座

(1)一般教育訓練講座

(2)特定一般教育訓練講座

(3)専門実践教育訓練講座

支給額

雇用保険制度教育訓練給付金の受給資格がない方

対象講座(1)(2)の場合

対象講座の受講料の60%(上限20万円)を支給します。

ただし、支給額が1万2千円を超えない場合は対象外です。

 

対象講座(3)の場合

対象講座の受講料の60%を支給します。

ただし、60%が修学年数に20万円をかけた額を超えない場合は、修学年数×20万円(上限80万円)となります。また、支給額が1万2千円を超えない場合は対象外です。

雇用保険制度教育訓練給付金の受給資格

対象講座の受講料から雇用保険から支給される額を差し引いた額

高等職業訓練促進給付金等事業

 ひとり親家庭の父母が、看護師や介護福祉士等の資格取得のため1年以上修業する場合に、生活の負担を軽減できるように「高等職業訓練促進給付金」「修了支援給付金」を支給します。

高等職業訓練促進給付金

対象者

都留市に居住し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方

(1)児童扶養手当を受給している者、または同等の所得水準である

(2)養成機関において1年以上の教育課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる

(3)修業または育児と修業の両立が困難であると認められる

(4)原則として過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない

支給額

市民税非課税世帯の場合 月額10万円(修学期間の最終12ヵ月は14万円)

市民税課税世帯の場合 月額7万5百円(修学期間の最終12ヵ月は11万5百円)

修了支援給付金

対象者

高等職業訓練促進給付金の受給者で、教育課程を修了した方

支給額

市民税非課税世帯の場合 5万円

市民性課税世帯の場合 2万円

母子・父子自立支援員

 ひとり親家庭等の方からの各種相談に加え、自立に必要な情報提供・支援を行っています。どんな事でもお気軽に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て課子育て包括支援室子育て支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)103・104
ファクス:0554-46-5119

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