更新日:2022年05月30日

令和4年6月から児童手当の制度が変わります

児童手当法などの一部改正に伴い、令和4年6月より児童手当の制度が一部変更となります。

特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます

令和4年10月支給分(令和4年6月から9月分)から、児童を養育している方(受給者)の所得が下記の表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当などは支給されません。

 

 

児童手当所得制限額・所得上限限度額確認表
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族の数 所得額 (万円) 収入額の目安(万円) 所得額 (万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

 

・児童を養育している方の所得が、上記の表の(1)所得制限限度額未満の場合は児童手当が支給されます。

・児童を養育している方の所得が、(1)所得制限限度額以上、(2)所得制限上限額未満の場合は、特例給付として児童一人当たり月額5,000円(一律)が支給されます。

・児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得制限上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

 

(注意事項)

・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数を言います。扶養親族等の数に応じて、所得額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります

令和4年度より現況届の提出が原則不要となります。

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

(現況届の提出が必要な方)

・児童と別居している方

・離婚協議中で配偶者と別居している方

・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が都留市と異なる方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・その他、市から提出の案内があった方

 

該当する方へは、6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。

現況届の提出がない場合は、手当が受けられなくなることがありますのでご注意ください。

詳細はこちらをご確認ください。児童手当・特例給付現況届の提出について

以下の変更事項があった方は市町村に届出てください

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき

<例>厚生年金→国民年金等

6.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職等により、公務員でなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て課子育て包括支援室子育て支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)103・104
ファクス:0554-46-5119

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください