更新日:2024年12月18日

児童手当について

児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に支給するものです。

 

令和6年10月の制度改正については、こちらをご覧ください。

支給対象者

18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給します。

原則として、児童の父母のうち生計の主宰者(所得の高い方)が請求者となります。

支給額

児童1人あたりの金額(月額)
児童の年齢 児童1人あたりの金額(月額)
第1子、第2子 第3子以降(※2)
0歳〜2歳 15,000円 30,000円
3歳〜18歳(※1) 10,000円

(※1)18歳とは、18歳の誕生日以後最初の3月31日まで

(※2)養育する大学生相当年代(22歳の誕生日以後最初の3月31日まで)までの児童の人数により、「第3子以降」であるかを判定します。

支払日

年6回(偶数月10日)に支給されます。

※偶数月10日が土日祝日となる場合は金融機関の前営業日が支払日となります。

※支払通知書の発行は行いませんので、通帳を記帳する等して振込金額をご確認ください。

※支給額に係る証明書が必要な場合は、健康子育て課子育て支援担当までお問い合わせください。

支給対象月(参考)
支給対象月 支払日
令和6年10月〜11月分 令和6年12月10日
令和6年12月〜令和7年1月分 令和7年2月10日
令和7年2月〜3月分 令和7年4月10日
令和7年4月〜5月分 令和7年6月10日

児童手当の各種手続きについて

新規認定請求が必要な方

《対象となる方》

・はじめてのお子さんが生まれた方

・児童手当の受給者で、都留市に転入された方

・公務員を退職した方

 

《手続きに必要なもの》

  • 認定請求書(Excelファイル:45.7KB)
  • 別居監護申立書(PDFファイル:120.9KB)(児童と別居している方のみ)
  • 請求者名義の振込口座のわかるもの
  • 請求者及び配偶者の個人番号のわかるもの、本人確認書類(個人番号カードや運転免許証等)
  • 請求者の健康保険情報のわかるもの(共済組合加入者のみ)(注1)
  • 児童手当受給資格消滅通知書(公務員を退職された方のみ)

注1)保険者より交付される「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」、マイナポータルの「健康保険証資格情報画面」など

 

《注意事項》

  • 認定請求は、出生日の翌日から15日以内・転入してきた場合は転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
  • 公務員を退職された方は、退職日の翌日から15日以内に申請してください。
  • 里帰り出産などで一時的に住所地を離れている場合にも、住民票のある市区町村での申請となりますので、忘れずに申請してください。

 

額改定請求が必要な方

第2子以降出生等により、養育する児童数が増加した方

《手続きに必要なもの》

額改定認定請求書(Excelファイル:55.4KB) 

《注意事項》

  • お子さんの出生日の翌日から15日以内に申請してください。
  • 里帰り出産などで一時的に住所地を離れている場合にも、住民票のある市区町村での申請となりますので、忘れずに申請してください。

 

大学生相当年代の子を養育することになり、「第3子加算の増額」の適用となることで支給額が増額する方

大学生相当年代以下から数えて3番目以降の支給対象の児童については、手当に「第3子加算の増額」が適用され、一律30,000円が支給されます。

《手続きに必要なもの》

 

《第3子加算適用の条件》

児童手当の受給者が大学生(相当年齢)以下の子について、経済的負担をしていることが、多子加算適用の条件となります。

※大学生相当年代の子とは、22歳に達した後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。

※「経済的負担」とは、

1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること

2.生活費の相当部分を負担していること

を指します。

各種変更の手続き

受給者、配偶者、児童の住所、氏名を変更された方

《手続きに必要なもの》

※父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が優先して受給できる場合があります。

 

振込先金融機関を変更したい方 (ただし、受給者名義に限ります)

《手続きに必要なもの》

 

受給資格消滅の手続きが必要な方

《対象となる方》

  • 都留市から受給者が転出するとき
  • 婚姻や離婚等で手当受給者を変更する方
  • 公務員になった方

《手続きに必要なもの》

 

その他注意事項

《受給者が死亡したとき》

受給者が死亡したとき(児童手当の受給者が亡くなった場合、亡くなった日で児童手当の受給資格が消滅します。亡くなった人に代わって児童を養育する保護者は、亡くなった日の翌日から数えて15日以内に児童手当の新規申請の手続きが必要となります。手当受給者に未払分の手当がある場合には、お子さまの口座に振り込みとなります。詳しくはお問い合わせください。

《以下の場合には、別途提出していただく書類等がありますので、お問い合わせください。》

  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童が施設に入所した場合や里親に委託された場合は、原則その施設の設置者や里親に支給されます。

 

公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますのでご注意ください。

 

引き続き児童手当を受給するとき(児童手当現況届について)

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

(現況届の提出が必要な方)

  • 児童と別居している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が都留市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方その他、市から提出の案内があった方
  • 第三子以降算定額算定対象者となっているお子さんのうち、第三子以降算定額算定対象者のうちに学生以外のお子さんがいる方

該当する方へは、6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。現況届の提出がない場合は、手当が受けられなくなることがありますのでご注意ください。

詳細はこちらをご確認ください。児童手当現況届の提出について

 

お問い合わせ先・手続きを行う窓口・郵送先

《お問い合わせ先》

健康子育て課 子育て支援担当 電話:0554-46-5113(内線#103.104)

《各種手続きを行う窓口》

健康子育て課 子育て支援担当 (いきいきプラザ都留9番窓口)

市民課 保険年金担当 (都留市役所1階)

《郵送の場合の提出先》

〒402-0051 山梨県都留市下谷2516-1 健康子育て課 子育て支援担当宛

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て課子育て包括支援室子育て支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)103・104
ファクス:0554-46-5119

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