更新日:2023年06月01日

令和5年度 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金について

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

※この給付金は全国一律の制度です。

1.支給金額

児童1人当たり一律10万円

※国給付金:5万円に加えて、山梨県独自の給付金:5万円が上乗せされます。

(例)対象児童が2人の場合:10万円×2人=20万円

2.「ひとり親世帯分」について

下記の(ア)から(ウ)に該当する方に支給します。

(ア)令和5年3月分の児童扶養手当受給者

「申請は不要」です。

令和5年5月30日に対象者の児童扶養手当受給口座に振り込み済です。

なお、(1)支給を辞退する場合、(2)登録されている児童扶養手当口座について名義変更や口座解約したものの、健康子育て課に届出をしていない場合は下記の届出が必要となります。

(1)に該当する場合

受給拒否の届出書(ひとり親世帯)(PDFファイル:88.8KB)

(2)に該当する場合

支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯)(PDFファイル:119.2KB)

(イ)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

※「公的年金等」については、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

・令和3年中の収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回っている方が対象です。

(ウ)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※上記の(イ)及び(ウ)の方は「申請が必要」です。

申請期間など

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除きます)

8時30分から17時15分まで

※申請内容を審査の上で、支給決定通知を送付後に指定の口座に順次振り込みます。

申請書類など

【共通書類】

・本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)

・児童扶養手当の支給要件を確認することができる書類(戸籍謄本又は戸籍抄本)

・給付金振込口座(申請者名義のもの)の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

【上記(イ)の方】

様式第3号(申請書:公的年金等受給者用)(PDFファイル:210.6KB)

・令和3年1月から令和3年12月までの収入が確認できる書類(課税証明書・年金振込通知書など)

様式第4号(収入見込額の申立書:申請者本人用)(PDFファイル:363.1KB)

様式第4号(収入見込額の申立書:扶養義務者用)(PDFファイル:366.3KB)

様式第4号(所得見込額の申立書)(PDFファイル:222.7KB)(個人事業主等の事業経費のある方や収入では基準額を超えて対象外であるが、所得では基準以下となり対象となる場合)

【上記(ウ)の方】

様式第3号(申請書:家計急変者用)(PDFファイル:211.3KB)

・食費等の物価高騰の影響を受け、令和5年1月以降収入が急変したことがわかる書類(給与明細など)

様式第4号(収入見込額の申立書:申請者本人用)(PDFファイル:388.1KB)

様式第4号(収入見込額の申立書:扶養義務者用)(PDFファイル:190.8KB)

様式第4号(所得見込額の申立書)(PDFファイル:194.2KB)(個人事業主等の事業経費がある方や収入では基準額を超えて対象外であるが、所得では基準額以下となり対象となる場合)

※その他、必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。

3.「その他世帯分」について

下記の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する方に支給します。

(ア)令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」の支給を受けた方

「申請は不要」です。

令和5年5月30日に対象者の令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」受給口座に振込済です。

なお、(1)支給を辞退する場合、(2)前回の給付金の支給口座について名義変更や口座解約したものの、健康子育て課に届出をしていない場合は下記の届出が必要となります。

※前回の給付金は、令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座に支給しています。

※本市から児童手当の支給を受けている方で、前回の給付金支給後に児童手当の支給口座を変更している場合は、変更後の口座に振込みます。

(1)に該当する場合

受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外)(PDFファイル:94.9KB)

(2)に該当する場合

支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯以外)(PDFファイル:120.7KB)

(イ)次の児童を養育し、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税である方と同様の事情にあると認められる方

「申請が必要」です。

・令和5年度住民税均等割が非課税の方、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方が対象です。

対象児童

○令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がいのある児童については20歳未満)

※令和5年4月1日から令和6年2月29日までに生まれる新生児も対象となります。

申請期間など

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除きます)

8時30分から17時15分まで

※申請内容を審査の上で、支給決定通知を送付後に指定の口座に順次振り込みます。

申請書類など

様式第3号(申請書)(PDFファイル:599.8KB)

・本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)

・申請者と対象児童の関係性が確認できる書類(戸籍謄本または戸籍抄本)

・給付金振込口座(申請者名義のもの)の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

・個人番号がわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)

様式第4号(収入見込額の申立書)(PDFファイル:337KB)

・食費等の物価高騰の影響を受け、令和5年1月以降の収入が急変したことがわかる書類(給与明細など)

様式第4号(所得見込額の申立書)(PDFファイル:517.6KB)(個人事業主等の事業経費のある方や収入では基準額を超えて対象外であるが、所得では基準額以下となり対象となる場合)

※その他、必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。

4.注意事項

(1)本給付金は課税対象となりません。

(2)生活保護の被保護者に本給付金が支給された場合は、収入認定されません。

(3)振り込め詐欺には十分ご注意ください。

※本市から本給付金の支給に関してお問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込みをお願いすることは絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て課子育て包括支援室子育て支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)103・104
ファクス:0554-46-5119

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