更新日:2023年05月10日

障がい児を対象とした支援

障害児通所支援事業

障害児通所支援事業は児童福祉法に基づくサービスです。障がいのあるお子様が地域の事業所等に通所して療育を受けることができます。

利用対象者

障がいのある18歳未満のお子様(但し、高校生は対象)

 

ライフステージと福祉サービス

 

サービス一覧

サービス名称

サービス内容
児童発達支援 地域の障がいのある児童が通所し、日常生活における基本的動作の指導や必要な知識技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。
医療型児童発達支援

上肢、下肢、または体幹の機能の障がいのある児童に対する児童発達支援及び治療を行います。

居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等のために児童発達支援等の障害児通所支援を受けるための外出が著しく困難な障がい児に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。
保育所等訪問支援 障害児施設で指導経験のある指導員や保育士が、保育所等を訪問し、障がいのある児童や保育所などのスタッフに対し、障害のある児童が集団生活に適応するための専門的な視点を行います。
放課後等デイサービス 学校通学中の障がいのある児童に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障がいのある児童の自立促進や放課後等の居場所づくりを行います。

 

利用を希望される方は、福祉課障がい者支援担当までお問い合わせください。

児童発達支援等の利用者負担が無償化されます!

就学前の障がい児を支援するため、下記のサービスについて利用者負担を無料とします。

対象となるサービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

 

無償化の対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
(注意)利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

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