新型コロナウィルス感染症に関する事業者への支援

更新日:2022年05月09日

新型コロナウィルス感染症に関する事業者への支援をご案内します。

最新の情報はそれぞれのホームページでご確認ください。

相談窓口(中小企業・小規模事業者支援)

経済産業省

中小企業 金融・給付金相談窓口   0570-783183 (平日・休日9時から17時)

日本政策金融公庫

事業資金相談ダイヤル   0120-154-505 (平日9時から17時)

甲府支店 (国民生活事業)   055-224-5361 (平日9時から17時)

甲府支店 (中小企業事業)   055-228-5790 (平日9時から17時)

甲府支店 (農林水産事業)   055-228-2182 (平日9時から17時)

商工組合中央金庫

特別相談窓口   0120-542-711 (平日・休日9時から17時)

甲府支店   055-233-1161 (平日9時から15時)

山梨県信用保証協会

本店保証部   0120-970-260 (平日9時から17時)

富士吉田支店  0555-22-0992 (平日9時から17時)

土日祝日 055-235-9706 または 055-235-9709 (9時から17時)

山梨県よろず支援拠点(資金繰りなど経営全般の相談)

055-243-0650 (平日8時30分から17時15分)

都留市商工会

0554-43-1570 (平日8時30分から17時15分)

金融機関や上記以外の相談窓口は山梨県のホームページでご確認ください。

給付金・支援金・協力金

休業要請協力金 【申請受付終了】

山梨県休業要請協力金(要請期間:令和3年8月14日~8月22日)やまん延防止等重点措置に伴う飲食店等への休業等要請協力金(要請期間:令和3年8月20日~9月12日)については下記のページからご確認ください。

山梨県からの協力金について

事業復活支援金(国の支援策)

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。

【対象者】

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
  2. 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

 【給付額】

 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5か月分

  • 法人は上限250万円、個人事業者等は上限50万円を支給

【申請期間】

令和4年1月31日(月曜日)から令和4年5月31日(火曜日)まで

問合先 申請者相談窓口:0120-789-140 8時30分から19時

詳細は経済産業省のホームページでご確認ください。

金融支援(資金繰り)

民間金融機関による信用保証付融資

新型コロナウイルス感染症関連借換融資(県の支援策)

既に新型コロナウイルス感染症関連の融資を受けている方で、借換により資金繰りの改善を図ろうとする中小企業者の方を対象とした融資です。

信用保証料の全額補助、借換時から 2 年間の利子補給が措置されます。

【融資対象】
以下の保証協会保証付融資(以下「既往融資」という。)を受け、借入金 残高を有していること。
1. 経済変動対策融資(新型コロナウイルス感染症対策関係)
2. 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに山梨県信用保証協 会が保証申込を受付した経済変動対策融資(不況業種対策関係、経済危 機・災害復旧関係)

【融資限度額】運転資金 1,000万円
【融資利率】2.1%(借換から 2 年間は利子負担が実質ゼロ)
【保証料】事業者の負担なし
【償還期間】10 年以内(3 年以内の据置を含む)
【実施期間】令和 4 年 3 月 4 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

問合先 山梨県 産業労働部 産業振興課:055-223-1537

詳細や申込みについては山梨県のホームページでご確認ください。

セーフティネット保証制度 【市町村で認定】

経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度で、所在地の市町村で認定を受ける必要があります。

一般保証枠(2.8億円) + 経営安定関連保証枠(2.8億円) + 危機関連保証枠(2.8億円)

新型コロナウイルス感染症の影響による保証制度は経営安定関連保証の4号・5号と危機関連保証の3種類あります。それぞれの詳細や申請については、下記のページをご覧ください。

セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))

  • 4号は100%保証、全業種、売上減少要件-20%、5号より融資が受けやすい

セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)

  • 5号は80%保証、指定業種あり、売上減少要件-5%

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

  • 危機関連保証は100%保証、売上減少要件-15%、上記2つとは別枠で保証

 

政府系金融機関による融資

セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金) 【金利引き下げなし】

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

2月14日(金曜日)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になりました。

セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)とは・・・

社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度。

【限度額】         中小事業 7.2億円、国民事業 4,800万円
【融資利率】     中小事業 1.11%、国民事業 1.91%
【償還期間】     設備資金 15年以内 運転資金10 年以内 (ともに 据置期間3年含む)

問合先 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

詳細は日本政策金融公庫のホームページでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)【金利0.9%引き下げ】

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(フリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設。
信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。

【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する方
1.最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
2.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額

【貸付期間】 設備資金 20年以内、運転資金 15年以内(うち据置5年以内)
【融資限度額】中小事業 別枠6億円、国民事業 別枠8,000万円
【金利】当初3年間基準金利0.9% (中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%)
(利下げ限度額:中小事業2億円、国民事業4,000万円)

問合先 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

詳細や申込みについては日本政策金融公庫のホームページでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症特別貸付(商工組合中央金庫) 【金利0.9%引き下げ】

商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施。

【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する方
1.最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
2.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備や雇用等の拡大している企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額

【貸付期間】 設備資金 20年以内、運転資金 15年以内(うち据置5年以内)
【融資限度額】6億円
【金利】当初3年間基準金利0.9% (1.11%→0.21%)
(利下げ限度額:2億円)

問合先 商工組合中央金庫相談窓口:0120-542-711

詳細や申込みについては商工組合中央金庫のホームページでご確認ください。

小規模事業者経営改善資金融資(マル経) 【金利0.9%引き下げ】

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。

小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)とは・・・

商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度。

【対象者】
最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方

【限度額】         別枠1,000万円
【融資利率】     経営改善利率1.21%より当初3年間0.9%引き下げ

問合先 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

詳細は日本政策金融公庫のホームページでご確認ください。

無利子・無担保融資

新型コロナウイルス感染症特別貸付小規模事業者経営改善資金融資(マル経)特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現

特別利子補給制度

【適用対象】
新型コロナウイルス感染症特別貸付により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方

  1. 個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る):要件なし
  2. 小規模事業者(法人事業者):売上高15%減少
  3. 中小企業者(上記1.2.を除く事業者):売上高20%減少

【小規模要件】

  • 製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
  • 卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

【利子補給】

  • 期間:借入後当初3年間
  • 補給対象上限:中小事業1億円、国民事業3000万円

【申請期限】
令和4年11月30日

問合先 中小企業金融相談窓口 03-3501-1544(9時から17時)

詳細は新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業のホームページでご確認ください。

この他に生活衛生関係の事業者向けの融資制度もありますが、詳細は経済産業省のホームページでご確認ください。

設備投資・販路開拓の補助金

事業再構築補助金

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援します。

【対象者】

1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月 の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等

2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に 取り組む中小企業等

3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、 又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成

【補助金額・補助率】

中小企業(通常枠) 100万円以上6,000万円以下 3分の2

中小企業(卒業枠) 6,000万円超~1億円以下 3分の2

中堅企業(通常枠) 100万円以上8,000万円以下 2分の1(4,000万円超は3分の1)

中堅企業(グローバルV字回復枠)28,000万円超~1億円以下 2分の1

詳細は経済産業省のホームページでご確認ください。

経営環境整備への支援

雇用調整助成金

雇用調整助成金の助成内容は3月末まで継続となります。<令和4年1月19日更新>

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、 労働者の雇用の維持を図った場合、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部が国に よって助成される制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

【助成率の特例措置】

中小企業
判定基礎期間の初日 1月・2月・3月
原則的な措置 4/5(9/10)  1人1日上限 11,000円(1月・2月) 9,000円(3月)
業況特例(売上が大きく減少) 4/5(10/10)1人1日上限 15,000円
地域に係る特例(時短協力等) 4/5(10/10)1人1日上限 15,000円
大企業
判定基礎期間の初日 1月・2月・3月
原則的な措置 2/3(3/4)  1人1日上限 11,000円(1月・2月) 9,000円(3月)
業況特例(売上が大きく減少) 4/5(10/10)1人1日上限 15,000円
地域に係る特例(時短協力等) 4/5(10/10)1人1日上限 15,000円

(注意)括弧内の数字は解雇等を行わない場合の助成率

申請方法や詳細については下記の問合先やホームページ等でご確認ください。

問合先 

山梨労働局 職業対策課 :055-225-2858   ハローワーク都留:0554-43-5141

HP:厚生労働省山梨労働局

社会保険労務士による訪問相談

電話相談では対応困難な雇用調整助成金等の申請書類の作成支援や労務管理に関する相談等について、社会保険労務士が事業所を直接訪問し相談に応じます。

電話等での事前申込による予約制。1事業所あたり1時間程度、最大3回を限度とし、社会保険労務士が訪問し、無料の対面相談を実施。

期間:令和3年4月1日から令和4年3月31日

問合先

山梨県労政雇用課:055-223-1561 平日9時から17時

詳細は山梨県のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課商工観光担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)154~157
ファクス: 0554-43-5049

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