| 法人市民税 |
| 会社などの法人にかかる市民税が法人市民税です。会社の資本金、従業員数から算出する均等割額と法人税額(国税)を基に算出される法人税割額によって課税されます。 |
| 納税義務者と収める税金 |
| 納 税 義 務 者 | 納 め る 税 金 | | 均等割額 | 法人税割額 | | 市内に事務所または事業所を有する法人 | ● | ● | | 市内に、寮、宿泊所、クラブ等を有する法人でその市内に事務所または事業所を有しないもの | ● | − | | 市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの | 収益事業を行うもの | ● | ● | | 収益事業を行わないもの | ● | − | |
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| 均等割額 |
| 法人等の区分(※1) | 従業者数の合計(※2) | 税率(年額) | | 資本金等の金額が50億円を超える法人 | 50人超え | 3,000,000円 | | 50人以下 | 410,000円 | 資本金等の金額が10億円を超え 50億円以下である法人 | 50人超え | 1,750,000円 | | 50人以下 | 410,000円 | 資本金等の金額が1億円を超え 10億円以下である法人 | 50人超え | 400,000円 | | 50人以下 | 160,000円 | 資本金等の金額が1千万円を超え 1億円以下である法人 | 50人超え | 150,000円 | | 50人以下 | 130,000円 | | 資本金等の金額が1千万円以下である法人 | 50人超え | 120,000円 | | 50人以下 | 50,000円 | | 上記以外の法人等 | − | 50,000円 | ※1.資本金等の金額・・・資本の金額又は出資金額に資本積立金額を加えたもの ※2.従業者数の合計・・・市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計数 |
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| 法人税割額 |
法人税額(国税)× 税率 都留市では、税率100分の13.1(超過税率)を適用しています。 |
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| 申告・納税方法 |
| 中間申告 | 申告期限・・・事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 納付税額・・・次の(1)又は(2)の額 (1)均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額(予定申告) (2)均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算 した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告) | | 確定申告 | 申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(提出期限延長の特例を受けていない法人等) 納付税額・・・均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、 その税額を差し引いた額 | |
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| 法人の設立・変更・廃止等の届出について |
| 都留市に新たに法人等を設立した場合や既に届出している事項に変更が生じた場合は、設立又は変更後1ヶ月以内にその旨を届けてください。 |
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(kai.pdf: 7k) |
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(kaku.pdf: 22k) |
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(yotei.pdf: 76k) |
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(nouhusyo.pdf: 152k) |
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本文終わり
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